建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事については、分別解体等および再資源化等が平成14年5月30日から義務付けられています。(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 施行)
対象となる特定建設工事
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 延床面積 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 延床面積 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 工事金額 1億円以上 |
| その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額 500万円以上 |
- 分別解体等および再資源化等が必要となる特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
必要書類 【正・副 各1部】
- 届出書(様式第1号) 【変更届出の場合は変更届出書(様式第2号))
- 分別解体等の計画等(下記3つのうち該当するもの)
- 建築物に係る解体工事(別表1)
- 建築物に係る新築工事等(別表2)
- 建築物以外のものに係る土木工事等(別表3)
- 工程表(任意様式)
- 付近見取図(都市計画図や住宅地図等)
- 建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真
- 委任状(届出者が代理者の場合)
届出様式については、申請書ダウンロード(建築指導関係)より、ダウンロードできます。
以下リンクより「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)関係の書式」をご確認ください。
正本および副本を、工事着手の7日前までに、建築指導課まで提出してください。
(対象は彦根市内の工事のみです。)
工事発注から実施の流れ

電子申請について
令和8年4月1日より建設リサイクル法に係る届出について、電子による申請(提出)を開始しました。
電子申請の際、受付日に注意が必要となりますので、下記「電子申請に係る受付日の取扱いについて」をご参照ください。
なお、変更届、取下げ、取止めについては、電子による申請ではなく、窓口での提出をお願いします。
また、窓口での提出についても、引続き対応可能となっております。
電子申請に係る受付日の取扱いについて (PDFファイル: 78.7KB)
建設リサイクル法届出済証について
令和8年4月1日以降、届出済証(シール)の交付を廃止することとなりました。
廃止に伴い、届出済証(シール)の代わりに現場掲示用の様式を下記に掲載しております。
様式(PDF)を印刷のうえ、受付日、受付番号を記載し、現場に掲示をお願いします。




更新日:2026年03月31日