既存民間建築物耐震診断補助事業
事業概要
耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対し、耐震診断に要する費用の一部を補助します。
対象となる建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたもの
- 現在使用している特定既存耐震不適格建築物または緊急輸送道路沿道の建築物
- 現在居住している一戸建ての住宅、長屋および共同住宅
特定既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に該当する建築物
補助の内容
補助金の額は、耐震診断および予備診断に実際に要した費用(補修費、修繕費を除く)と、補助基本額を基礎とする算定の額とを比較していずれか少ない方の額の2/3以内です。ただし、特定既存耐震不適格建築物または緊急輸送道路沿道の建築物、長屋および共同住宅は、上限が1棟あたり200万円、一戸建ての住宅(併用住宅を含む)については、1戸あたり8万6000円が上限です。
既存民間建築物耐震診断補助事業の書式
以下リンクより「既存民間建築物耐震診断補助事業の書式」をご確認ください。
更新日:2024年09月02日