建築確認申請制度について

更新日:2020年05月12日

建築基準法により、建築物の安全を確保するために、確認申請を必要とする建築物・工作物・建築設備を建築(築造)する場合には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受け、一定規模以上の建築物は、構造計算適合判定機関の判定を受けなければならないとされています。
また、建築士法により、一定の規模を超える建築物の設計や工事監理は、建築士でなければ行うことができません。

確認申請とは

建築基準法(以下、「法」という。)では、違反建築物などを防止する観点から、事前チェックとして確認申請の制度が定められています。

建築主は、建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法関係規定に適合するものであることについて、確認申請を行い、建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、建築確認済証の交付を受けなければなりません。
また、建築物以外の工作物であっても、高さが2メートルを超える擁壁や高さが4メートルを超える広告板などを設置する場合は、規定の準用を受け、確認申請が必要です。

確認申請は、原則として面積に関係なく必要です。ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません)に限り確認申請の手続きの規定(法第6条)が免除されています。
しかし、「申請不要=法令尊守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。

 

注意事項

下記に該当するかについては、建築士または建築指導課までご相談ください。

  1. 既存建築物を解体し、同様のものを建築する場合でも建築行為に該当するため、確認申請の手続きが必要です。
     
  2. 建築物の用途を変更される場合や大規模修繕等を行う場合も、確認申請の手続きが必要となる可能性があります。
     
  3. 屋根だけのアルミ製のカーポートや簡易な市販の鋼製の物置なども建築物に該当するため、確認申請の手続きが必要となる可能性があります。
    ※鋼製の置型物置で奥行きが1メートル以内のもの、または、高さが1.4メートル以下のものは建築物に該当しません。
     
  4. 建築敷地によっては、開発許可等(その他関係法令)の手続きが事前に必要となる場合があります。

 

適法な維持保全(法第8条)

建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常に適法に維持する義務があります。

確認済証、検査済証について

交付を受けられた建築物の確認済証や検査済証は、再発行することができません。
将来の増築等の計画時に必要となりますので、大切に保存してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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