建築物の所有者等の皆さんへ

更新日:2022年07月27日

日ごろから注意、点検を!

様々な工事業者が住宅の補修をしているイラスト

建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長くさせることにもつながります。
日ごろから建築物の点検をし、劣化や損傷等の異常が認められた場合は、早めの対策をしてください。

建築物からの落下物による事故防止についてお願い

家屋から落ちてきたレンガを避ける女の子のイラスト

平成23年2月に、静岡県富士宮市で建築物の外壁タイルが幅12mにわたり落下する事故が発生しました。幸い人的被害はありませんでしたが、重大事故につながる可能性がある事故でした。その後、平成27年2月にも、札幌市内において、ビル壁面に設置されている看板が落下し、通行人が重傷を負うという事故が発生し、大きなニュースになって報道されました。このような事故は、各地で起きており、彦根市も例外ではありません。

建築物の所有者や管理者または占有者の方は、法の定めにより、その建築物の敷地、構造、建築設備について常時適法で安全な状態を維持するよう努めていただく必要があります。(建築基準法第8条。)

万が一、事故が発生した場合、その所有者等が処罰されるほか、被害者への損害補償が所有者等の責務となりますので、広告看板や窓ガラス、外壁タイル等が落下し、道路の歩行者等に危害を加える恐れのある建築物の場合は、日ごろの点検や維持管理に、より一層の注意が必要です。

みなさまにおかれましては、外壁や広告看板等の落下事故を未然に防ぐために、外壁については、ひび割れ、タイルのはがれや浮き等の劣化・損傷がないか、広告看板については、広告本体や支持部材に劣化・損傷(著しい錆や腐食)がないかを点検し、必要に応じ、早めに専門業者等による補修・改修を行うなど、適正な建築物等の維持管理をおこなってください。

なお、一定規模以上の不特定多数の人が利用する特定建築物等の所有者等は、法令の定めにより建築物の敷地、構造、建築設備について、定期的に有資格者による調査の結果を、特定行政庁に報告(定期報告制度)しなければなりません。

特定建築物の定期報告は以下のリンクよりお願い致します。              

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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