空き家の発生を抑制するための特例措置について

更新日:2024年04月22日

制度概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。(相続人の数が3人以上の場合、特別控除の額は2,000万円となります。)

 

令和5年度税制改正で、この特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日まで延長され、譲渡日が令和6年1月1日以降であれば、譲渡後に買主が耐震リフォームまたは家屋の取壊しをする場合も、特別控除の対象となりました。

 

最新の情報および詳細については、国土交通省住宅局のホームページ(別ウインドウで開く)および下記添付ファイルをご覧いただくか、税務署へ問い合わせてください。

手続き

本特例の適用を受ける際には、下記の申請様式に必要書類を添えて住宅課に申請し、発行された確認書を税務署に提出する必要があります。

確認書の発行手続きには申請書類を受理してから、1週間程度要しますので、あらかじめ期日に余裕をもって申請いただきますようよろしくお願いします。

手続きの詳細については、住宅課へ問い合わせてください。確認書発行手数料として1通につき300円必要です。

申請様式(令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡の場合)

申請様式(令和5年(2023年)12月31日までの譲渡の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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