単身者の場合の要件

更新日:2024年11月18日

HP番号: 2970

単身入居について

この場合、申込資格は次のいずれかに該当する人になります。
(ただし、1人での生活が可能な人、もしくは常時介護を受けることができる人に限ります。)

※申込資格(リ),(ヌ),(ル)については令和6年11月1日以降に実施される市営住宅入居者募集において適用されます。

(イ) 60歳以上の方

(ロ) 障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に該当する方

  1.  身体障害者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度1級から4級の方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 療育手帳の交付を受けている方

(ハ) 戦傷病者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症の方

(ニ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方

(ホ) 生活保護法第6条第1項の規定による被保護者、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を受けている方

(ヘ) 海外からの引揚者で、引き揚げた日から5年を経過していない方

(ト) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(チ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
  2. 配偶者暴力防止等法第10条第1項または第10条の2(※配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方

(リ) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、その犯罪等により現に住宅に困窮していることが明らかであると認められた方

(ヌ) 更生保護法第48条に規定する保護観察対象者または同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている方

(ル) 次の1. 2のいずれかに該当し、22歳以下の方

  1. 自立援助ホーム(児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う住居)に入居していた方
  2. 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは同法第6条の4に規定する里親(同条第2号に規定する養子縁組里親を除く。)に委託されていた方または同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所していた方

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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