道路交通法等の改正について
くらしに身近な道路交通法等の改正について、おしらせします。
改正内容や、取締り制度の詳細については、警察庁ホームページ・警視庁ホームページよりご確認ください。
自転車の青切符制度について
令和8年4月1日より、16歳以上を対象に、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事罰の対象とならずに事件が処理されます。この時に発行される交通反則通告所を、いわゆる「青切符」と呼びます。
主な反則行為と反則金
- 信号無視 6,000円
- 一時不停止 5,000円
- 右側通行 6,000円
- 携帯電話使用等(保持) 12,000円 などが挙げられます。
なお、反則行為が交通事故の要因となるような、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であった時は、検挙が行われます。
自転車交通安全ポータルサイト/ 警察庁(別ウインドウで開く)
自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて
令和8年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車等の安全を確保するための新ルールが創設されます。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合は、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度、間隔を空けることが安全です。
自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合は、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう。
違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点が課されます。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について/ 警察庁(別ウインドウで開く)
生活道路における法定速度について
令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が30キロメートルに引き下げられます。




更新日:2026年03月27日