道路交通法等の改正について

更新日:2026年03月27日

HP番号: 29719

くらしに身近な道路交通法等の改正について、おしらせします。

改正内容や、取締り制度の詳細については、警察庁ホームページ・警視庁ホームページよりご確認ください。

自転車の青切符制度について

令和8年4月1日より、16歳以上を対象に、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事罰の対象とならずに事件が処理されます。この時に発行される交通反則通告所を、いわゆる「青切符」と呼びます。

 

主な反則行為と反則金

  • 信号無視        6,000円
  • 一時不停止     5,000円
  • 右側通行        6,000円
  • 携帯電話使用等(保持)      12,000円          などが挙げられます。

なお、反則行為が交通事故の要因となるような、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であった時は、検挙が行われます。

自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて

令和8年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車等の安全を確保するための新ルールが創設されます。

自動車等が自転車等の右側を通過する場合は、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度、間隔を空けることが安全です。

自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合は、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう。

違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点が課されます。

生活道路における法定速度について

令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が30キロメートルに引き下げられます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 交通政策課

電話:0749-30-6134
ファックス:0749-24-8517

メールフォームからお問合せする