都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例で指定する土地の区域を公開します

更新日:2025年09月25日

HP番号: 28316

都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例で指定する土地の区域について

彦根市では、昭和46年6月11日に「市街化区域」と「市街化調整区域」に区域区分を行い、都市の利便性向上と農地や山林などの自然環境の保全を両立させ、将来にわたって産業活動と居住環境の調和を図りつつ、土地の合理的な利用に努めております。

「市街化調整区域」は、市街化を抑制し、自然環境を保全する地域と位置づけられており、計画的市街化を図る上で支障のない、立地条件を満たした建築物のみが、開発許可制度に基づき建築できます。

その中で、平成12年に都市計画法の一部を改正する法律が施行され、既存集落の維持・発展を促す方向性を示すものとして、市街化区域に隣接する土地等の区域内において条例で定める開発行為等が可能となりました。[都市計画法第34条第11号]

これを受けて本市では、平成15年に「彦根市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を制定し、翌平成16年4月に区域指定を行っております。

今回、稲枝駅西側地区の一部が、市街化区域に編入されたことに伴い、条例で指定する区域を見直し、「彦富町の一部」を区域に追加することとしましたので、これまでの指定区域とあわせて公開します。

条例で定める予定建築物等の用途

  • 自己の居住の用に供する住宅(自己用住宅)

(住宅に店舗等の用途を兼ねるものについては、自ら事業を行うものに限る)

指定告示日

  • 平成16年04月30日 当初指定
  • 令和04年04月01日 変更指定(土砂災害警戒区域の除外)
  • 令和07年09月01日 変更指定(区域区分変更に伴う区域の追加)

指定区域

以下のPDFファイルから指定区域図を閲覧できます。

  • 図中、黄色で着色されている部分が、指定されている区域です。

 

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犬上川以北

犬上川~宇曽川(城陽学区)

犬上川~宇曽川(河瀬学区)

犬上川~宇曽川(亀山学区)

宇曽川以南

この記事に関するお問い合わせ先

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