都市計画審議会

更新日:2026年04月07日

HP番号: 17632

都市計画審議会

彦根市の都市計画に関する事項について調査審議する機関として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づく都市計画審議会を設置しています。

なお、審議会は、委員18人以内をもって組織しており、次の方々で構成しています。

(ア)学識経験のある者8人以内

(イ)市議会の議員5人以内

(ウ)関係行政機関の職員または県職員2人以内

(エ)その他市長が適当と認める住民3人以内

都市計画審議会委員名簿

第90回彦根市都市計画審議会の結果について

過日開催されました「第90回彦根市都市計画審議会」について、会議結果を下記のとおり公開します。

【第90回彦根市都市計画審議会】

開催日時:令和8年3月5日(木曜日)午前10時00分~

開催場所:彦根市役所5階 会議室5-1、5-2

【議案】

(議決第1号)地区計画の変更について  (稲枝駅西側産業地区地区計画)

(相談第1号)用途地域の変更について(都市計画道路の変更に伴うもの)

(報告第1号)都市計画法第34条第11号条例指定区域の変更について

【会議の結果(答申)】

議決 第1号 地区計画の変更について(稲枝駅西側産業地区地区計画)

答申 原案に同意する。

なお、以下について配慮されたい。

  1.  具体の計画を進めるうえで遺構の歴史的価値の活用を考慮されたい。
  2. 周辺環境との調和を保ちつつ、市が主導して今後の開発行為等を適正に進められたい。

相談 第1号 用途地域の変更について(都市計画道路の変更に伴うもの)

答申 原案による推進を図られたい。

なお、以下について配慮されたい。

  1. 地域との合意形成を十分図りながら進められたい。

報告 第1号 都市計画法第34条第11号条例指定区域の変更について

答申 報告を受理する。

なお、以下について配慮されたい。

  1. 区域の追加により、無秩序な開発や、農地の喪失が進む恐れもあるため、農業振興との整合を図られたい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係

電話:0749-30-6124
ファックス:0749-24-8517

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