都市計画審議会

更新日:2025年07月07日

HP番号: 17632

都市計画審議会

彦根市の都市計画に関する事項について調査審議する機関として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づく都市計画審議会を設置しています。

なお、審議会は、委員18人以内をもって組織しており、次の方々で構成しています。

(ア)学識経験のある者8人以内

(イ)市議会の議員5人以内

(ウ)関係行政機関の職員または県職員2人以内

(エ)その他市長が適当と認める住民3人以内

都市計画審議会委員名簿

第89回彦根市都市計画審議会の結果について

過日開催されました「第89回彦根市都市計画審議会」について、会議結果を下記のとおり公開します。

【第89回彦根市都市計画審議会】

開催日時:令和7年6月12日(木曜日)午前10時00分~

開催場所:彦根市役所5階 会議室5-1、5-2

【議案】

(諮問第1号)都市計画道路の変更について  (3・4・19原松原線、3・4・20原長曽根線の変更)

(議決第1号)彦根市景観計画の改定について(区域区分の変更に伴うもの)

(議決第2号)用途地域の変更ついて(稲枝駅西側地区、甲田地区、鳥居本地区、小泉・西今地区)

(議決第3号)地区計画の決定について(稲枝駅西側産業地区、甲田・梅ケ原地区)

(議決第4号)風致地区の変更について(鳥居本風致地区)

(議決第5号)都市計画図書館の決定および体育館の変更について

【会議の結果(答申)】

諮問 第1号 都市計画道路の変更について(3・4・19原松原線、3・4・20原長曽根線の変更)

答申 原案に同意する。

なお、以下について配慮されたい。

  1.  昨今、高速道路への誤進入が社会問題になっているため、視覚的にわかりやすい車線誘導と事故抑制について検討されたい。
  2. 交差点改良により生じた旧道部の未利用地について有効活用を検討されたい。

議決 第1号 彦根市景観計画の改定について(区域区分の変更に伴うもの)

答申 原案に同意する。

なお、以下について配慮されたい。

  1. 区域の設定については、景観の連続性が重要であることから、十分留意されたい。
  2. 区域の変更が地域の価値向上につながるよう取り組まれたい。

議決 第2号 用途地域の変更について(稲枝駅西側地区、甲田地区、鳥居本地区、小泉・西今地区)

答申 原案に同意する。

なお、以下について配慮されたい。

  1. 鳥居本地区について、災害リスクの対策を検討していることを明記されたい。
  2. 稲枝駅西側地区について、農地保全の観点から、周辺農地への影響と将来の農業振興との整合を図られたい。
  3. 今後の土地利用について、地域との十分合意形成を図りながら進められたい。

議決 第3号 地区計画の決定について (稲枝駅西側産業地区、甲田・梅ケ原地区)

答申 原案に同意する。

なお、以下について配慮されたい。

  1. 今後の開発計画において、地域の災害対応、防災拠点機能について併せて検討されたい。
  2. 浸水が想定される箇所については、地域の地形を考慮した対策を講じられたい。

議決 第4号 風致地区の変更について (鳥居本風致地区)

答申 原案に同意する。

議決 第5号 都市計画図書館の決定および体育館の変更について

答申 原案に同意する。

なお、市内には、市民、学生の学習意欲向上に繋がる空間が不足しており、図書館整備にあたっては、学習スペースの確保について改めて検討されたい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係

電話:0749-30-6124
ファックス:0749-24-8517

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