彦根市の地区計画について

更新日:2023年01月06日

地区計画は、都市計画法(昭和43年法律第100号 以下「法」といいます。)第12条の5で規定されているもので、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を市と地区住民が協働して定める「地区単位の都市計画」といわれるものです。

 また、地区計画では、地区の将来象を示す「地区計画の方針」と建築物の建て方などのルールを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、地区住民などの意見を反映して、まちなみなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。

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地区計画イメージ(国土交通省 みんなで進めるまちづくりの話 より)

 

 彦根市では、地域のまちづくりのため地区計画を積極的に取りいれて頂けるよう、彦根市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和61年条例第32号)を定め、自治会等から地区計画の原案の申出ができる仕組みをつくっています。
 なお、自治会等から地区計画の原案の申出については、地区住民等の3分の2以上の同意により申出ができるものとなっています。
 地区計画の申出が認められた場合には、法の規定による手続を経て都市計画決定を行うことになります。都市計画決定がされた後は、地区内で建築物を建てる場合などは、地区計画のルールに適合することが必要となり、市に届出が必要となります。

地区計画の主なメリット

  • 地区計画を導入すると、まちなみに関するルールが法的に担保され、良好な住環境を将来にわたり維持することができます。
     
  • 地区計画で建築物の用途の制限を定めた場合、地区の住環境にふさわしくない施設の立地を制限することができます
     
  • 地区計画で壁面後退や沿道緑化などを定めた場合、既存の道路や緑を活かしながら、ゆとりのある安全な道路空間が実現できます。

地区計画区域内での手続きについて

1.届出について

次の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、届出が必要となります。
(注意)行為に着手する日の30日前までに届出する必要があります。
 

(1)土地の区画形質の変更

  • 土地の切土、盛土および敷地の分割など

(2)建築物の建築または工作物の建設

  • 建築物の建築や増改築など
  • 門、塀などの建設や改造など
  • 広告物の設置(地区計画に定められている場合)

(3)建築物等の用途の変更

  •  建築物の使用用途の変更など(増改築がない場合も含む。)

(4)建築物等の形態または意匠の変更

  • 建築物の色彩の変更、看板の取替など(地区計画に定められている場合)

 

ただし、次の行為は届出の必要がありません。

  1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(仮設建築物等)
  2. 非常災害のための必要な応急措置として行う行為
  3. 国または地方公共団体が行う行為
  4. 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為として政令で定める行為(土地区画整理事業の施行として行う行為等)
  5. 都市計画法第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為(開発許可行為や都市計画法第43条第1項の許可を要する建築物の建築等)

2.届出の各種様式

(注意)本町地区地区計画については、条例による手続きが必要になりますので、詳しくは下に記載してます「地区計画の区域における条例に基づく制限」をご確認ください。
 

3.届出から工事着手までの流れ

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4.地区計画に適合していない場合の措置について

届出があった場合において、地区計画に適合していない場合は、都市計画法第58条の2第3項の規定に基づき勧告を行うことがあります。   

 

地区計画の区域における条例に基づく制限

地区計画において定められた事項のうち、特に重要な事項については、条例に基づく制限として定められており、条例に基づく手続きが必要となります。

【本町地区地区計画】

  • 対象地区計画区域
    本町地区地区計画区域
  • 制定年
    (昭和63年7月2日)
    改正 平成6年12月26日

本町地区地区計画区域内における各種届出様式

【稲枝駅西側地区地区計画】

  • 対象地区計画区域
    稲枝駅西側地区地区計画区域
  • 制定年
    令和5年1月6日

地区計画の策定関係について

地区計画の申出に係る同意について

 彦根市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則(平成18年4月20日規則第35号)第2条第4号により、地区計画の申出を行う場合は、地区住民等の総数の3分の2以上の同意が必要となります。
 なお、同意の対象者は次のとおりです。 

  1. 地区内に居住する成人(20歳以上)
  2. 土地の所有者
  3. 建物所有者
  4. その他の権利者

1.から4.に該当する者を総数として、その3分の2以上の同意

 

市街化調整区域における地区計画制度の運用基準

市街化区域内での都市のコンパクト化を推進すると共に市街化調整区域での顕著な人口減少などによる地域活力の衰退に対して、コミュニティが維持されることを目的に「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」を策定しました。
地区計画を利用した地域主体のまちづくりにご活用ください。

決定している地区計画の一覧

以下の10地区の地区計画が決定されています。

 

 

【彦根市の地区計画一覧表】
地区計画名

計画決定日

上段:当初

下段:最終

地区の位置 面積 地区整備計画の事項

野瀬町高畦地区地区計画

野瀬町高畦地区地区計画(PDFファイル:3.9MB)

平成元年3月20日

平成30年5月7日

彦根市野瀬町字高畦外 20.4ヘクタール 地区施設の配置および規模(道路)
建築物の用途の制限
敷地面積の最低限度
建築物の高さの最高限度
壁面の位置の制限
垣または柵の構造の制限
良好な居住環境を確保するために必要な制限

川瀬馬場町野中地区地区計画

川瀬馬場町野中地区地区計画(PDFファイル:1.8MB)

平成元年3月20日

平成30年5月7日

彦根市川瀬馬場町字野中外 16.0ヘクタール 地区施設の配置および規模(道路)
建築物の用途の制限
敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限
垣または柵の構造の制限

本町地区地区計画

本町地区地区計画(PDFファイル:833.8KB)

昭和63年4月1日

平成6年11月18日

彦根市本町一丁目外 3.1ヘクタール 建築物の用途の制限
壁面の位置の制限
建築物の高さの最高限度
建築物等の形態・意匠の制限

彦根駅東地区地区計画

彦根駅東地区地区計画(PDFファイル:3.8MB)

平成18年5月19日

平成30年5月7日

彦根市駅東町 17.8ヘクタール 敷地面積の最低限度
建築物の高さの最高限度
建築物の用途の制限
壁面の位置の制限
工作物の設置の制限
建築物等の形態または意匠の制限
垣または柵の構造の制限

里根・古沢地区地区計画

里根・古沢地区地区計画(PDFファイル:1.2MB)

平成20年2月20日

平成30年5月7日

彦根市里根町外 14.7ヘクタール 敷地面積の最低限度
建築物の高さの最高限度
壁面の位置の制限
建築物の用途の制限
工作物の設置の制限
垣または柵の構造の制限
建築物等の形態または意匠の制限

亀山ニュータウンIII期地区地区計画

亀山ニュータウン3期地区地区計画(PDFファイル:1.1MB)

平成25年5月31日 彦根市清崎町の一部 3.9ヘクタール 建築物の用途の制限
敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限
建築物等の形態もしくは意匠の制限
垣または柵の構造制限

エクセレントヒルズ彦根地区地区計画

エクセレントヒルズ彦根地区地区計画(PDFファイル:2.3MB)

平成25年5月31日

平成26年5月28日

彦根市長曽根町の一部

8.8ヘクタール 建築物の用途の制限
敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限
建築物等の高さの最高限度
工作物の設置の制限
建築物等の形態もしくは意匠の制限および垣または柵の構造制限

南彦根駅南東部地区地区計画

南彦根駅南東部地区地区計画(PDFファイル:4.4MB)

平成26年5月28日

平成30年5月7日

彦根市西今町の一部・竹ヶ鼻町の一部 10.5ヘクタール 建築物の用途の制限
壁面の位置の制限
工作物の設置の制限
建築物等の形態もしくは意匠の制限
垣または柵の構造制限

本町二丁目地区地区計画

本町二丁目地区地区計画(PDFファイル:908.3KB)

平成26年5月28日 彦根市本町二丁目の一部 4.0ヘクタール 建築物の用途の制限
建築物等の形態もしくは意匠の制限

稲枝駅西側地区地区計画

稲枝駅西側地区地区計画(PDFファイル:541.9KB)
令和5年1月6日 彦根市彦富町字上百田、下百々田、上平田 2.3ヘクタール

建築物の用途の制限
敷地面積の最低限度
建築物の高さの最高限度
壁面の位置の制限
垣または柵の構造の制限
良好な居住環境を確保するために必要な制限

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係

電話:0749-30-6124
ファックス:0749-24-8517

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