特別用途地区について

更新日:2022年10月04日

特別用途地区とは

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、地域の特性を活かした土地利用の増進、環境の保護等を図るため、基本となる用途を補完して定める地区です。また、用途地域による建築物の用途制限について、制限を加重などすることによって、地区の特別の目的を果たそうとするものであり、制限の内容は市の条例により定めることになります。

特別用途地区区域図

図 特別用途地区決定区域図

名称

彦根城周辺歴史環境保全地区

面積

約459.6ha

目的

 

彦根城周辺の市街地は、築城当時に形成された城下町を起因とし、以降社会情勢の変化とともに成熟した市街地へと発展してきました。

本市街地内には、市民が誇る特別史跡彦根城跡が存在するとともに、伝統的建造物群保存地区を代表とする歴史的なまちなみが多く存在しています。さらに、このような歴史的背景からも大学等の文教施設も数多く点在しています。

また、「彦根市都市計画マスタープラン」では、本市街地を旧城下町地域と位置づけ、「彦根城を中心とした歴史と文化が溢れる風格ある洗練された市街地の形成」をテーマとし、まちづくりを進めることにしています。

こうしたことから、本市街地について今後も社会活動の場としての発展を図りつつ、これまで培ってきた歴史環境を保全することで都市の魅力の向上を図るため、特別用途地区として彦根城周辺歴史環境保全地区を決定するものです。

建築制限

建築制限

特別用途地区

建築してはならない建築物

彦根城周辺

歴史環境保全地区

  1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類する建築物
  2. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他令第130条の9の5に規定するもの

(注意)その他これらに類するものとして、ゲームセンターなどが含まれます。

既存の建築物に対する制限の緩和

各法に適合して建築された建築物およびその敷地が、条例の施行により不適合になることで既存不適格建築物となりますが、以下要件をすべて満たす場合については、増築または改築をすることが可能です。

  • 増築または改築が基準時(条例の施行日)における敷地内であること
  • 増築後または改築後における延べ面積および建築面積が基準時における敷地面積に対して容積率、建ぺい率の規定に適合していること
  • 増築後における床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと
  • 増築後の規制の対象となる用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと
  • 類似の用途相互間におけるものを除く用途の変更を伴わないもの

罰則

条例に違反した場合は、建築主、建築物の所有者、管理者または占有者のいずれかに50万円以下の罰金が科せられます。

 

条例の施行日

令和4年7月1日

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係

電話:0749-30-6124
ファックス:0749-24-8517

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