第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
制度の趣旨
今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80年という節目の年をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
彦根市平田町670番地 福祉センター2階
彦根市社会福祉課社会係
必要書類
- 請求書
- 現況等についての申立書
1.および2.の様式は窓口で配布いたします - 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降発行のもの)
- 本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)
介護保険被保険者証、年金手帳等
(3)氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等
上記のうち、(1)を一点、(2)を二点、または(2)(3)からそれぞれ一点ずつのいずれか - その他請求者の状況に応じて必要な書類
請求者によって異なりますので、お気軽にお問合わせください
また、請求手続きを代理人の方が行う場合は以下の書類も必要となります。
- 委任状
様式はこちらです
委任状(Wordファイル:30.5KB) - 委任者および代理人の本人確認書類
委任者の本人確認書類はコピー可です
参考資料
第十二回特別弔慰金リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
更新日:2025年04月11日