最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
令和7年6月、最高裁判所は、平成25年から実施された生活保護基準の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。
このことに対応するため、当時生活保護を受給していた世帯に対し追加給付を行うこととなりました。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省
追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に彦根市で生活保護を受給していた世帯。ただし、平成30年10月以降の期間は入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助等を受給した世帯に限ります。なお、お亡くなりになった方は対象となりません。
追加給付に関する一般的な問い合わせ
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設されています。追加給付の内容や対象となる一般的な問い合わせ、現在生活保護を受給されていない世帯からの申し出手続きの案内等、必要に応じてお問合せください。
受付時間:平日9時から17時まで(8月~10月は土・日・祝日も対応)
手続の方法
彦根市で生活保護を受給中の世帯
手続きは不要です。準備が整いましたら給付を行います。
ただし、平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に生活保護を受給されていたことがある場合は、当時の世帯主からの申出が必要です。
(注)別の自治体で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です。
彦根市で過去に生活保護を受給していた世帯
申出期間:令和8年8月3日~令和9年7月31日
受給当時の世帯主からの申出が必要です。
(注)令和8年8月3日(月曜日)から窓口での受付を開始します。郵送による申出については令和8年8月1日以降発送のものについて受付させていただきます。
申出書・委任状の様式
申出に必要な書類
【必須資料】
- 申出書
上記様式をダウンロードして必要事項を記載してください。様式は窓口でも配布させていただきます。
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)
- 外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
(注)現在生活保護を受給中の場合は受給証明書の写しでも可
(注)窓口で全ての支給対象者の本人確認ができる場合は不要
- 申出者の本人確認書類
マイナンバーカード(番号記載がない面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等
- 申出者本人の口座情報が確認できる資料
通帳またはキャッシュカードの写し、インターネットバンキングの場合は金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が記載された画面を印刷したもの等
【必要に応じて提出する資料】
・加算等がある場合
挙証資料(障害者手帳、児童扶養手当の証書、母子健康手帳等の写し)、当時の保護決定通知書の写し等
(注)加算等の挙証資料の提出がない場合であっても申出書を受付できますが、加算等について算定ができない場合があります。
(注)必要に応じて追加で資料の提出をお願いする場合があります。
【代理による申出の場合に必要な書類】
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(番号記載がない面)の写し、運転免許証の写し等)
- 委任者本人との関係を証する書類
- 代理人が世帯員や親族の場合は戸籍謄本の写し
- 代理人が法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本、登記事項証明書
- 代理人が施設等職員の場合は身分確認書類
- 委任状
上記様式をダウンロードして必要事項を記載してください。様式は窓口でも配布させていただきます。
(注)法定代理人の場合、委任状は不要です。
郵送で申出する場合の送付先
郵送で申出される場合は下記送付先に申出書一式をお送りください。
(注)送付される前に不足書類が無いか、必ず確認をお願いします。
【送付先住所】

窓口で申出する場合の留意点
窓口での受付時間は、平日午前9時から午後4時45分までです。また、窓口で申出の手続きをする場合、お待ちいただくことがあります。ご了承のうえお越しいただきますようお願いします。
その他彦根市への申出についてご相談がある場合は下記までご連絡ください。
詐欺にご注意ください!
今回の追加給付のことで、彦根市や厚生労働省から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。




更新日:2026年07月24日