12月3日から12月9日までは障害者週間です

更新日:2026年10月03日

HP番号: 26679

障害者週間は、障害のある人や障害福祉についての関心や理解を一層深めるための週間です。

毎年12月3日から9日までは「障害者週間」です。

障害者週間は、障害や障害のある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を促進することを目的として、障害者基本法に定められています。

障害のある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことのできる社会について、この機会に考えてみませんか。

社会の中にある「バリア」

障害のある人は、心身の機能の障害だけでなく、社会の中にあるさまざまなバリアによって、日常生活や社会生活で困難を感じることがあります。

例えば、車いすを利用する人にとっての段差、視覚や聴覚に障害のある人にとって必要な情報が得られないこと、障害の特性に合わない一律のルールや慣行なども、社会の中にあるバリアとなる場合があります。

こうしたバリアを取り除き、障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすい社会をつくっていくことが大切です。

「合理的配慮」を知っていますか

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で必要な対応を行うことが求められます。これを「合理的配慮の提供」といいます。

令和6年(2024年)4月1日からは、行政機関等だけでなく、事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられています。

合理的配慮の例

  • 車いすを利用する人が飲食店を利用するとき、備え付けの椅子を移動して車いすのまま利用できるスペースを確保する。
  • 難聴の人とのコミュニケーションで、筆談を希望された場合に筆談で対応する。
  • 文字の読み書きに時間がかかる人に対して、資料の内容を写真で記録することを認めるなど、本人の障害特性に応じて方法を工夫する。

合理的配慮の内容は、障害の特性やそのときの状況によって異なります。

大切なのは「話し合うこと」です

合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者などが話し合い、お互いの状況を理解しながら、一緒に対応方法を考えていくことが重要です。

希望された方法での対応が難しい場合でも、すぐに「できません」とするのではなく、「別の方法ならできないか」を一緒に考えることが、社会の中にあるバリアを取り除くことにつながります。

障害のある人もない人も、お互いを理解し、尊重し合うことから始めてみましょう。

改正後、引き続き不当な差別的取り扱いは行政機関、事業者とも禁止。合理的配慮の提供は行政機関等は引き続き義務、事業者は努力義務から義務へ

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。このリーフレットは、改正法の施行について、事業者の皆様を始め、広く国民に周知を図るため、内閣府が作成したものです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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