JR運賃精神障害者割引制度の導入のお知らせ
令和7年4月1日より、JRグループの精神障害者運賃割引制度がはじまります。
1 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
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第2種 | 精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
2 割引の概要
介護者の方と一緒にご利用になる場合
- 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
- 割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
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第1種本人と介護者 |
普通乗車券・回数乗車券・普通急行券・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種本人と介護者 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
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第1種または第2種の本人 | 普通乗車券 | 5割 |
3 必要な手続き
精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、この割引制度をご希望される場合は、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種」であることを障害者手帳に記載しますので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、障害福祉課の窓口までお越しください。
この割引制度を利用する予定がない等の理由で記載をご希望されない方や令和6年12月以降に交付される「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種」と記載のある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手続きは不要です。
彦根市障害福祉課:彦根市平田町670番地(彦根市福祉センター1階)
(注意)開庁時間は年末年始を除く平日の9時00分から16時45分まで。
4 滋賀県立精神保健福祉センターチラシ

更新日:2024年12月18日