長期にわたって療養を必要とする病気にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した場合

更新日:2024年09月02日

HP番号: 5917

 定期の予防接種の対象年齢であった間に、長期にわたって療養を必要とする病気にかかり、対象年齢内に接種を受けることができなかった人について、市で接種対象者であると認められた場合、特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間、定期予防接種として受けることができます。

特別な事情は次のとおりです。ただし、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限られます。

  1. 次の1.から3.までに掲げる疾病にかかったこと
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. 1.または2.の疾病に準ずると認められるもの

上記の疾病にかかったことがある方またはかかっている方が一律に予防接種が受けられないということではありません。予防接種の実施可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断のもと行われるものとなります。

  1. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種をうけることができなかった場合に限る。)
  2. 医学的知見にもとづき、上記1または2に準ずると認められるもの

申請に必要な書類

  1. 彦根市長期療養により接種機会を逸した者に対する定期予防接種機会の確保にかかる申請書(様式第1号)
  2. 彦根市長期療養により接種機会を逸した者に対する定期予防接種機会の確保にかかる主治医意見書(様式第2号)
  3. 母子健康手帳の予防接種歴がわかる部分のコピー

注意事項

  1. 特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間に申請し、接種を受け終えてください。(期間を超えると定期接種として実施することが出来ません)
  2. ヒブ感染症については、10歳未満までが対象年齢となります。
  3. 小児の肺炎球菌感染症については、6歳未満までが対象年齢となります。
  4. ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(四種混合)については、15歳未満までが対象年齢となります。
  5. 結核(BCG)については、4歳未満までが対象年齢となります。
  6. 主治医意見書については、記載にかかる費用は、自己負担となります。
  7. 今回の申請により予防接種を行った場合、接種を受ける方の接種時の年齢、かかっていた病気の名前、特別な事情の内容、接種した予防接種の種類、今後の予防接種の計画、接種回数等が国に報告されます。(なお同一の人に対する2回目以降の接種にかかる報告は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康推進課

電話:0749-24-0816
ファックス:0749-24-5870

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