健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されています
マナーからルールへ「望まない受動喫煙」をなくすため、健康増進法が改正され、全面施行されました
「望まない受動喫煙」をなくすため、たくさんの人が利用する施設等の区分に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙にすることや、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年(2018年)7月25日に公布され、令和2年(2020年)4月に全面施行しています。
望まない受動喫煙をなくしましょう!
改正の趣旨
基本的な考え方1 「望まない受動喫煙」をなくす
屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることがないように、「望まない受動喫煙」をなくす。
基本的な考え方2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の人、患者が主たる利用者となる施設や、屋外において、受動喫煙対策を一層徹底する。
基本的な考え方3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の種類・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。その際、既存の飲食店のうち経営規模の小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。
改正健康増進法の施行年月日について
施行年月日 | 主な内容 |
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平成31年(2019年)1月24日 |
喫煙を行う場合は周囲に配慮
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令和元年(2019年)7月1日 |
敷地内禁煙
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令和2年(2020年)4月1日 |
原則屋内禁煙
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令和元年(2019年)7月1日から第1種施設は全面禁煙になっています
主に子どもや患者が利用する施設や行政機関の施設等を「第1種施設」とし、その敷地内が禁煙になります。第1種施設には幼稚園・保育所、小・中・高校、大学(大学院用の施設を除く)や各種専修学校など20歳未満の人が利用するすべての教育施設や、病院・診療所、薬局、介護老人施設、児童福祉施設などが含まれます。また、多くの人が利用する行政機関(県や市が設置している施設)も敷地内禁煙です。従来のたばこだけでなく、加熱式たばこ(アイコスやグロー、ブルームテックなど)を含めて敷地内で喫煙することはできません。
ただし、屋外に「特定屋外喫煙所」が設置されている場合は、その場所に限り喫煙が可能です。
特定屋外喫煙場所とは
受動喫煙防止措置がとられている場所のことで、敷地内禁煙施設に設置することができます。ただし、これは喫煙を推奨するための措置ではありません。
特定屋外喫煙場所は次の措置がとられた場所です。
- 喫煙をることができる場所が区画されている。
- 喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示する。
- 施設を利用する人が通常立ち入らない場所に設置されている。(建物の出入り口ではなく、建物裏や屋上が想定される)
令和2年(2020年)4月1日から第2種施設は屋内禁煙になっています
令和2年(2020年)4月1日から飲食店、事務所、工場、ホテル・旅館、鉄道、バス、タクシーなど、多くの人が利用する「第2種施設」が原則屋内禁煙となっています。
改正健康増進法の段階的施行により、病院、学校、市役所などの「第1種施設」に加え、令和2年(2020年)4月1日から「第2種施設」が原則屋内禁煙になっています。「マナーからルールへ」皆さまのご協力をお願いします。
第2種施設は下記のような場所です。
飲食店、旅館・ホテル、理美容店、デパート、スーパー、コンビニエンスストア、公衆浴場、映画館、劇場、パチンコ店、マージャン店、カラオケボックス、ボウリング場、インターネットカフェ、事業所、集会場、結婚式場、葬儀場、鉄道等車両、旅客船など
(注意)第2種施設とは、多数の者が利用する施設のことですが、「多数の者が利用する」は2名以上の者が同時に、または、入れ替わり利用することをさします。上記はあくまで一例です。
法律のポイントについて
【ポイント1】
所定の条件を満たせば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用喫煙室、目的室)を設けることができます。喫煙できるのは以下の場所のみです。
【喫煙専用室】 〇たばこの喫煙可能 ×飲食提供不可
【加熱式たばこ専用喫煙室】 △加熱式たばこのみ喫煙可能 〇飲食提供可
(注意)
- iQOSやPloomTECH ,glo等の名称で販売されています。
- 加熱式たばこは、「煙が出ない」「従来の燃焼式たばこより健康リスクが少ない」と思われがちですが、燃焼式たばことほぼ同レベルのニコチンや揮発性化合物(アクロレイン、ホルムアルデヒド)、約3倍のアセナフテン(多芳香環炭化水素物)等の有害物質が含まれています。
【喫煙可能室】 〇たばこの喫煙可能 〇飲食可
(注意)既存特定飲食提供施設に限定(経過措置)
【ポイント2】
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された表皮期の掲示が義務付けられています。こうした標識の掲示された施設には、掲示内容に示された喫煙室が設置されていますので、注意するようにしてください。
施設に喫煙室があることを示す各標識
【ポイント3】
20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止となります。
喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。
【ポイント4】
違反があった場合、指導に従わないと過料が課せられる場合があります。(最大50万円の過料)
更新日:2024年09月02日