旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2025年11月21日

HP番号: 28895

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方へ、国から補償金等が支給されます。

支給にはご本人からの請求が必要です。

補償内容など詳しくは、滋賀県ホームページやこども家庭庁ホームページをご覧いただくか、下記相談窓口にお問い合わせください。

滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

滋賀県子ども若者部子育て支援課

電話番号   077-528-3567

ファックス番号   077-528-4368

メールアドレス   [email protected]

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭部 母子保健課 母子保健係

電話:0749-24-3931
ファックス:0749-24-5870

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