旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方へ、国から補償金等が支給されます。
支給にはご本人からの請求が必要です。
補償内容など詳しくは、滋賀県ホームページやこども家庭庁ホームページをご覧いただくか、下記相談窓口にお問い合わせください。
滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
滋賀県子ども若者部子育て支援課
電話番号 077-528-3567
ファックス番号 077-528-4368
メールアドレス [email protected]
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ/ 滋賀県(別ウインドウで開く)
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ/ こども家庭庁(別ウインドウで開く)




更新日:2025年11月21日