火災予防に関する届出の電子申請について
火災予防に関する届出の電子申請について
「マイナポータル・ぴったりサービス」の消防分野の手続受付は、令和7年3月31日をもって終了しています。
ぴったりサービスを使用して届出等の受付をしていましたが、令和7年4月1日から消防分野の手続については、e-Gov電子申請による受付を開始しています。
e-Gov電子申請については、以下のサイトにアクセスし申請してください
トップ:eーGov電子申請
(注意)
- 詳しい利用方法は、アクセス先の「ヘルプ」等をご参照ください。
- パソコンからのみ申請・届出が可能です。(スマートフォンによる申請はできません。)
- 提出先は、大分類「滋賀県」、中分類「彦根市消防本部」、小分類「彦根消防本部予防課」に設定してください。
e-Gov電子申請において受付可能な届出等は次のとおりです
火災予防に関する手続きに係る届出等
- 防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 防火対象物点検結果報告書
- 防災管理点検結果報告書
- 自衛消防組織設置(変更)届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 工事整備対象設備等着工届出書
- 消防計画作成(変更)届出書
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書
- 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
- 防火対象物使用開始届出書
- 火を使用する設備等の設置届出書(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)
- 火を使用する設備等の設置届出書(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
- 自衛消防訓練通知書
- 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
- 煙火打上げ(仕掛け)届出書
- 催物開催届出書
- 水道断水(減水)届出書
- 道路工事届出書
- 露店等の開設届出書
- 少量危険物(指定可燃物)貯蔵(取扱い)届出書
- 少量危険物(指定可燃物)貯蔵(取扱い)廃止届出書
危険物等に関する手続に係る届出等
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
- 危険物製造所貯蔵所取扱所譲渡引渡届出書
- 危険物製造所貯蔵所取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
- 危険物製造所貯蔵所取扱所廃止届出書
- 危険物保安統括管理者選任・解任届出書
- 危険物保安監督者選任・解任届出書
- 予防規程制定変更認可申請書
- 移送の経路等に関する書面
- 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(タンクの腐食防止等の状況)
- 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(危険物の貯蔵管理等の状況)
- 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(タンクの腐食量に係る管理等の状況)
- 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(コーティング有)
- 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(コーティング無)
- 保安検査時期変更承認申請書
- 新基準適合届出書
- 第一段階基準適合届出書
- 浮き蓋付特定屋外貯蔵タンク貯蔵所の休止確認申請書
- 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンクの腐食防止等の状況)
- 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(危険物の貯蔵管理等の状況)
- 休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請書
- 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
- 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書
- 休止中の特定準特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書(新基準適合期限延長)
- 休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書(浮き屋根新基準適合期限延長)
- 特定準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書(新基準適合期限延長)
- 特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書(浮き屋根新基準適合期限延長)
- 休止中の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書
- 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書
申請データについて
1回の申請において添付が可能なファイルサイズ上限は100MBで、1ファイル当たりの上限は50MBです。
注意事項
- 電子申請内容の訂正および添付書類の追加が必要な場合は、連絡させていただく場合があります。
- 消防訓練実施に伴い、以下のいずれかに該当する場合については、消防署との調整が必要となりますので、電子申請をされる前に最寄りの消防署に連絡をお願いいたします。
- 消防職員の派遣を要請する場合
- 水消火器等の貸し出しを求める場合
(本署:0749-22-6119、南分署:0749-43-5670、北分署:0749-23-0119、犬上分署:0749-38-3130)
- 電子申請については、土日等の休日を除く開庁日(午前8時30分から午後5時15分まで)に申請されたものは申請された日から、開庁日以外に申請されたものは翌開庁日から審査が開始されますので、休日等に実施を予定されている催し物等の申請については、申請日に十分注意してください。
副本の取扱いについて
電子申請では副本が返却されません。
「申請書控え」のダウンロードについては任意となりますが、報告書の写しの保存が必要となる申請書等がありますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。




更新日:2026年03月31日