ガソリンを携行缶で購入される皆さんへ、消防法が改正されました!

更新日:2020年02月01日

令和2年2月1日から購入時の本人確認などが義務化されました

令和元年7月18日、京都市伏見区のアニメ制作会社において、多くの尊い命が失われるという爆発火災が発生しました。このような悲惨な火災の発生を抑止するため消防関係法令が改正され、令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入される方に対して本人確認と使用目的の確認、また販売記録の作成が義務付けられました。

ガソリンを携行缶で購入される皆さんには、次の事項についてご協力をお願いします。

・ガソリンを容器で購入する場合、運転免許証など本人確認できるものの提示をお願いします。

・購入したガソリンの使用目的について、ガソリンスタンド従業員からの問いかけにお応えください

 

ガソリンの取り扱いにご注意ください。

ガソリンは、取り扱いを誤ると大変危険です。ガソリンを取り扱う際は、次の点を確認し、正しく取り扱いましょう。

 

・ガソリンの引火点は、-40℃で、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質です。

・ガソリンの蒸気は空気よりも重く、穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れたところにある火源(ライター等の裸火、静電気、電気スイッチの火花等)によって引火する危険性があります。

・ガソリンを入れる容器は、消防法令の基準に適合した容器を使用してください。

・セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。

 

ガソリンの容器への詰め替え販売に係るリーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0749-22-0332
ファックス:0749-22-9427

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