風水害に伴う防火対策等について
風水害に伴う防火対策等について
近年、台風をはじめとする風水害の影響により、広範囲にわたる長時間停電の発生が懸念されるところです。長時間停電の発生により、停電からの再通電時における電気機器または電気配線からの火災発生のおそれや、消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合において、消防用設備等が有効に機能しなくなることにより防火対策に支障が出るおそれ、また、風水害発生時の危険物施設の安全性に関するおそれが生じます。
住民の皆さん、防火対象物の関係者および危険物施設の関係者の皆さんは、次の事項を参考に、防災対策等を図っていただきますようお願いします。
停電からの再通電時における火災予防に関する事項(通電火災にご注意ください)
風水害により停電が発生した場合は、以下の対応を図ってください。
1 停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱してください。
2 停電中に自宅等を離れる際はブレーカーを落としてください。
3 再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用してください。
4 建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡してください。
5 このほか、地震・風水害に伴う通電火災対策については、こちらの広報用映像資料もご確認ください。
ご参考 地震火災~あなたの命を守るために出来る事~ (消防庁広報映像資料)
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post-2.html
防火対象物に設置されている消防用設備等に関する事項
1 消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合にあっては、長時間停電することにより消防用設備等が作動しない場合に備えて、以下の対応を図ってください。
・消火設備
消火器、簡易消火用具等の設置場所および使用方法を再確認してください。不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などの自動消火設備については、手動による放出操作手順を再確認してください。
・警報設備
防火対象物の関係者等による巡回等により、こんろその他火気使用設備・器具の火元の警戒を入念に行う等、火災の早期発見を図るとともに、警報設備の設置範囲内への連絡および周知体制を確保してください。
・避難設備
防火対象物の関係者等による避難誘導体制および避難経路を再確認してください。。
2 消防用設備等の非常電源として自家発電設備を用いている場合にあっては、自家発電設備について、必要な燃料の確保等に努めるとともに、常用電源復旧後、直ちに運転を停止(常用電源復旧時、自動的に運転を停止するものを除く。)し、燃料の補給等により、火災時の機能に支障のないように措置してください。特に、燃料が空となった後に燃料を補給した場合に再び適切に作動するためには、当該自家発電設備のエンジン部分の空気抜きが必要なものがあることから、留意してください。
3 自動火災報知設備の中には、長時間停電することに伴い予備電源の容量が低下すること等により異常警報を発するものがあることから、これらの警報音が作動した場合における対処方法(警報音の停止方法、復電時における点検方法等)について点検事業者等に確認してください。
危険物施設に関する事項
1 河川の氾濫等による浸水が想定される危険物施設では、禁水性物質や金属の溶融高熱物など、水と触れると危険な物品について、浸水の影響のない高所へ移動する、水密性のある区画で保管する、金属の溶融高熱物の加熱をあらかじめ停止して十分温度を下げる等の措置を講じてください。また、油の貯槽、計装制御装置、冷却装置、ポンプ機器等で、危険物の取扱い上重要な機器については、必要に応じ、浸水の防止や被害が生じた場合の応急措置を講じてください。このほか、「危険物施設の風水害対策ガイドラインver2(危険物施設の風水害対策の一層の推進について 令和3年3月30日付け消防災第41号、消防危第49号)を参考として、危険物保安上必要な措置を講じてください。
2 プラント等において、停電により計装制御系統の機能停止、冷却機能の停止に伴う反応制御不能等により、異常反応、異常重合、異常分解等から爆発を誘発し、他の施設も停止する危険がある場合には、非常用の電源および当該電源に必要な燃料等を確保してください。
3 被災地域における円滑な燃料供給等のため、危険物の仮貯蔵・仮取扱いや、給油取扱所等における臨時的な危険物の貯蔵・取扱いを行う場合には、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号)を踏まえ、消防機関に必要な手続き等を行ってください。
<参考:想定される危険物の貯蔵・取扱いの形態の例>
・ドラム缶等による燃料の貯蔵および取扱い
・移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等
・移動電源車や非常用発電機等による燃料の取扱い
・移動タンク貯蔵所と可搬式給油設備を用いた取扱い(平成30年12月18日付け消防危第226号に基づく仮取扱い)
・給油取扱所における手動機器や外部電源の可搬式給油設備等を活用した給油・注油等
4 浸水、土砂流入や強風の揺れ等により危険物施設に破損等の被害が生じたため、施設の再稼働に向けた復旧作業に伴い、変更許可等の手続きが必要となる場合は、当該許可申請を行ってください。
危険物施設の風水害対策ガイドラインver2(危険物施設の風水害対策の一層の推進について 令和3年3月30日付け消防災第41号、消防危第49号) (PDFファイル: 14.8MB)
「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号) (PDFファイル: 1.9MB)
移動タンク貯蔵所と可搬式給油設備を用いた取扱い(平成30年12月18日付け消防危第226号に基づく仮取扱い) (PDFファイル: 501.3KB)
その他の一般事項
1 火気管理の徹底
住民の皆さんは、火気の使用は十分に注意して行う等、火災の発生防止に努めるてください。また、防火対象物の関係者は在館者や利用者等に対して周知を図ってください。
2 「119番」通報体制の確保
住民の皆さん等は、IP電話やファックス機能付き電話等の一部の電話機では、停電により使用不能となっているものがあるので、予め確認し確実な119番通報体制を確保してしてください。
3 避難経路等の確保
停電により、電気錠が設けられた扉および自動ドア等が機能を失って通行不能となっているおそれがあることから、防火対象物の関係者は、避難経路または消防隊進入経路を確認し、通行ができるよう対策を講じてください。
4 停電時におけるエレベーターや遊具等の使用制限
防火対象物の関係者は、停電時に停止する電気を動力とするエレベーターや遊具等については、停電が発生する可能性が高い場合には予め使用を制限してください。
更新日:2024年09月02日