消毒用アルコールの安全な取扱い等について

更新日:2020年09月03日

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
消毒用アルコールを取り扱う際は、次の点に注意していただきますようお願いします。

注意事項

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
  また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、または飛散しないよう注意すること。

5 消毒用アルコールの容器には、次のとおり適正な表示をすること。

(1) 最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示
  容器の外部に「危険物の品名」、「危険等級2」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。なお、表示の字体、大きさ及び色は問わない。
(2) 最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示
  容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。なお、危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」等の例があること。

事業者の皆様へ

消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があり、特に製造企業による増産や各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることが考えられますので、ご注意ください。

貯蔵量等が多い事業所につきましては、彦根市消防本部 予防課 危険物係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0749-22-0332
ファックス:0749-22-9427

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