彦根市火災予防条例が一部変更され、露店等開設届が必要です

更新日:2021年08月11日

彦根市火災予防条例の一部改正の概要

 平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会での火災を踏まえて、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けることを内容とした火災予防条例が改正されました。

改正内容

1 火を使用する器具およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に関する事項

 対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合に消火器の準備をした上で使用することとなります。

 (第18条、第19条、第20条、第21条および第22条関係)

2 屋外催しに係る防火管理に関する事項

(1) 指定催しの指定

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定することとなります。

 (第42条の2関係)

(2) 屋外催しに係る防火管理

 (1)の指定催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければならないこととなります。

 また、原則として当該催しを開催する日の14日前までに当該計画を消防本部(予防課)に提出しなければならないこととなります。

 (第42条の3関係)

3 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し注釈1 に際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防機関に届出注釈2 なければならないこととなります。

 (第45条第6号関係)

注釈1 「多数の者の集合する催し」とは、運動会やPTAなどの学校行事、自治会行事など地域社会が行う祭りなどの一定の社会的広がりを有するものが含まれます。したがって、近親者によるバーベキューや花見など個人的な行事は、対象外となります。

注釈2 「消防機関に届出」とは、管轄する消防署・分署へ露店等の開設届出書を3日前までに2通提出することとなります。

露店等の開設届出書 様式第12号の2(第5条関係)

4 罰則に関する事項

 改正後の火災予防条例第42条の3の規定による火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対し、罰則を科することとなります。

 (第49条、第50条関係)

5 施行日

 平成26年7月1日から施行する。

 なお、条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、改正後の火災予防条例第42条の2および第42条の3の規定は適用されません。

 (附則関係)

指定催しのお知らせ

現在「指定催し」はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0749-22-0332
ファックス:0749-22-9427

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