違反対象物公表制度

更新日:2020年06月16日

違反公表制度について(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

彦根市消防本部では、防火対象物の違反公表制度を、「平成30年4月1日」から運用開始しています

警察官が建物の前で敬礼しているイラスト

違反公表制度とは

建物を利用する方自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるように重大な消防法令違反のある建物を、彦根市のホームページで公表する制度です。また総務省消防庁のホームページから、この制度を実施している全国の市町や消防のホームページを確認することができます。

公表制度開始の背景

公表の対象となる建物は

飲食店や物品販売店、旅館などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など1人で避難することが困難な方が利用する建物が対象です。

 対象となる区域は、彦根市消防本部管内(彦根市、犬上郡豊郷町、甲良町、多賀町)です。

重大な消防法令違反とは

建物に設置が義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていない違反です。

公表の時期は

消防が立入検査で違反を確認し、その建物の関係者に重大な消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

公表の方法は

彦根市のホームページへ掲載します。

公表する内容は

建物の名称、所在地、法令違反の内容を掲載します。

リーフレット

公表制度リーフレットの画像

違反対象物公表制度

建物関係者のみなさまへ

知らない間に消防法令違反に!?

消防法令違反となる建物の大半が、無届の増築や改築、棟の接続です。建物の増築、改築、用途変更等をされる場合には、事前に市消防本部予防課(22-0332)へご相談していただきますようお願いします。

下記(例)のような場合には、新たな消防用設備等を設置する義務が生じることがあります。

  • 建物の増築や改築、隣接する建物と屋根などで接続する場合
  • 飲食店、物品販売店、旅館、社会福祉施設などの用途への変更や、テナントが新たに入店する場合
  • 荷物や棚、内壁で窓をふさいだり、窓にフィルムを貼る場合
  • 建物の壁や天井を木板や可燃性の内装を行う場合
「知らない間に消防法令違反に」のチラシ
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この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0749-22-0332
ファックス:0749-22-9427

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