飲食店等の消火器設置義務が強化されます。

更新日:2019年08月30日

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました

平成28年12月22日に発生しました新潟県糸魚川市大規模火災を契機に、消防法施行令の一部が改正され、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等には、面積に関係なく消火器の設置が義務付けられました。

対象となる飲食店等

火を使用する設備または器具を設けた飲食店等

施行日

平成31年(2019年)10月1日から適用されます。

消火器の設置が免除となる場合

次に掲げる場合は、消火器の設置が免除されます。 

  • 火を使用する設備または器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)
  • 火を使用する設備または器具に調理油過熱防止装置(いわゆるSiセンサーなど)を設けた場合
  • 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)を設けた場合
  • その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(カセットコンロ等の圧力感知安全装置)が設置されている場合

消火器を設置するには

消火器の設置場所

  • 床面から1.5メートル以下の場所に設置しましょう。
  • 水のかかる場所や厨房の床面への直置きは避けましょう。
  • 消火器の設置場所には「消火器」と表示した標識を設置しましょう。

消火器の点検

消火器を設置後、6か月ごとに点検し、1年に1回、彦根市消防本部予防課に点検結果報告書の提出が必要です。

点検の方法は?

蓄圧式消火器(レバーの下に指示圧力計があるもの。)については、製造年から5年まで、加圧式消火器(指示圧力計がなく、内部に加圧用ガス容器等が内蔵されたもの。)については、製造年から3年まで、どなたでもご自身で点検することができます。

点検の方法は、下記よりダウンロードしたパンフレットを参考にしてください。

消火器点検アプリ(試行版)をご利用ください。

点検方法が分からない方は、下記の消火器点検アプリ(試行版)をご利用ください。

リーフレット

飲食店消火器設置義務化にかかるリーフレットです

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0749-22-0332
ファックス:0749-22-9427

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