要配慮者利用施設における避難確保計画

更新日:2023年11月29日

水防法等の一部を改正する法律の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため水防法および土砂災害防止法が平成29年に改正され、市町の地域防災計画に位置づけされた要配慮者利用施設において、各施設の管理者等による避難確保計画の作成および訓練の実施が義務化されました。また、令和3年5月の法改正では、各施設の管理者等による訓練結果の報告が義務化されました。

避難確保計画作成等の義務がある要配慮者利用施設一覧

避難確保計画および避難訓練

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ水防法・土砂災害防止法が改正されます。ポイントス浸水想定区域や土砂災害警戒区域内のよう配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となります。
避難体制のより一層の強化のために、関係者が連携して取り組むことが重要です。

避難確保計画とは

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

  • 防災体制
  • 情報収集、伝達
  • 避難誘導
  • 施設の整備
  • 防災教育および訓練の実施
  • 自営水防組織の業務(※水防法に基づき自営水防組織を置く場合)
  • そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な処置に関する事項

避難確保計画の確認

避難確保計画を作成・変更したときは、遅延なく、その計画を市へ報告してください。

避難確保計画を作成していない場合

避難確保計画の作成を促進するため、避難確保計画を作成していない施設管理者等に対して、期限を定めて作成することを求めるなどの指示を行う場合があります。

また、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるとされています。

避難訓練の実施

避難確保計画に基づいて避難訓練を実施してください。

  • 職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
     
  • 作成した施設の防災体制、タイムライン、周辺を含むリスク図、避難経路図を活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所に速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。

様式

避難確保計画作成(変更)報告書

本様式と避難確保計画を提出してください。

避難確保計画(参考様式)

本様式は参考です。必要に応じてご利用ください。

避難訓練実施報告書

本様式で避難訓練の実施報告をお願いします。

避難確保計画作成手引き

以下の手引きを参照して、計画を作成してください。

提出先

施設を担当する課への提出をお願いします。

例:幼稚園、保育所等→幼児課

      デイサービスセンター→高齢福祉推進課

      病院(クリニック含む)→健康推進課

      就労移行支援事業所→障害福祉課

滋賀県防災情報マップ

水害・土砂災害リスクは以下のリンクから確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市長直轄組織 危機管理課

電話:0749-30-6150
ファックス:0749-23-1777

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