公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターと「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書」を締結しました
犯罪等により被害を被った方やそのご家族、ご遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」という。)に対しては、関係機関・団体が連携して、それぞれの状況に寄り添ったきめ細やかな支援が必要となります。
この度、犯罪被害者等が直面する困難な状況から一日も早く回復し、平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等支援に関して専門的な知識や豊富な経験を有し、様々な支援活動を行う公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターと本市の間で、「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書」を締結しました。
この協定締結を機に、これまで以上に連携協力を図り、犯罪被害者等に対して必要な支援を行ってまいります。
締結日
令和6年8月7日(水曜日)
内容
- 連携協力による、犯罪被害者等に対する適切な支援の実施
- 犯罪被害者等支援のための各種施策、啓発活動などにおける積極的な相互協力
- 本市が実施する犯罪被害者等支援の啓発のための研修およびその他事業への積極的な協力
更新日:2024年09月02日