外来生物
外来生物について
外来生物とは?
もともとその地域にいなかったのに、他地域から入ってきた生き物のことを指します。
本来、分布域でない場所につれてこられた多くの生き物は、その地に適応できず子孫を残すことができません。しかし、まれに本来の分布域でない場所でも定着し、子孫を残すことができるものもいます。これらの中には、人間の生活や生態系に大きな影響を及ぼすものがいます。
なお、「特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律(外来生物法)」という法律では、海外から日本に持ち込まれた生き物を指します。
特定外来生物
海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から、国によって指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。
特定外来生物に指定されると、輸入、運搬、飼育、栽培、販売、譲渡、そして野外に放つこと、などが禁止されています。
彦根市内に生息する特定外来生物(主なもの)
- 動物…アライグマ
- 魚介…ブラックバス、ブルーギル、カダヤシ
- 植物…ナガエツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイ、オオキンケイギク、オオフサモ など

アライグマ

ナガエツルノゲイトウ(白い花)とオオバナミズキンバイ(黄色い花)
滋賀県指定外来種
平成19年(2007年)3月29日に施行された「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」では、「指定外来種」として植物2種、動物11種の合計13種類の外来生物を野外へ放つことを禁止するとともに、その飼育には届け出を必要としました。また本条例では、「指定希少野生動植物種」として絶滅のおそれがある植物18種、動物13種の合計31種を指定し、捕獲・採取を禁止しています。
滋賀県指定外来種(主なもの)
- 動物…ハクビシン
- 魚など…タイリクバラタナゴ、フロリダマミズヨコエビ、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
- は虫類…ワニガメ
- 植物…ワルナスビ など
外来生物被害予防3原則
1.入れない
悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない
飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない
野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
特定外来生物・指定外来種は、規制や防除の対象になります。これは、外来生物が日本で繁殖することで、在来種がすみかを奪われたり、食べられたりして最終的に絶滅してしまう可能性があるからです。
市としては、在来種を守るために捕獲や防除などを実施しています。
更新日:2024年09月02日