飲食店等で食べ残した料理を持ち帰る際の留意事項について

更新日:2025年11月18日

HP番号: 28943

外食時における食品ロス削減にあたっては、その場で食べきるための取組が進められてきましたが、やむを得ず食べきれない場合には、食べ残しを持ち帰る取組が、食品ロス削減の手段の一つとして始まっています。

令和6年12月11日に厚生労働省の検討会で「食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」が作成され、同年12月25日に厚生労働省のガイドラインを組み込んだ形で、消費者庁と厚生労働省から「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」が公表されました。

これらのガイドラインは、食べ残しの持ち帰りが、持ち帰る消費者の自己責任であることを前提とした上で、消費者と事業者に対して、食中毒防止や異物混入防止の観点から食品衛生上の留意事項を示したものです。

一般的に、飲食店で提供される食事は、店内で食べきることを前提として調理されたものです。消費者は、一度手を付けた食品を自宅等に持ち帰ることには一定の食中毒等のリスクがあることを認識した上で、ガイドラインを参考に、食べ残しを持ち帰るかどうか判断してください。

 

消費者及び事業者に向けた食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン(概要版)

消費者の留意事項

  • 消費者の自己責任で持ち帰ること。
  • 持ち帰る食品は、事業者が認めた食品のみとすること。
  • 生ものや傷みやすい食品は持ち帰らないこと。
  • 暑い時期や長時間の持ち運びとなる場合は、持ち帰りを控えること。
  • 清潔な容器、器具(箸等)を使って移し替えること。
  • 帰宅後は速やかに食べること。
  • やむを得ず速やかに食べることができない場合は、冷蔵庫等で保管すること。
  • 単に温めるだけでは菌は死滅しないため、しっかり再加熱すること。
  • においや味に異変を感じた場合は、食べないこと。

事業者の留意事項

  • HACCPに沿った衛生管理を行うこと。
  • 持ち帰りの要望があった場合のマニュアルを作成し、従業員の教育を行うこと。
  • 持ち帰りに適する食品を検討すること。
    (中心部まで十分に加熱されている食品、常温保存が可能な食品、水分含有量が少ない食品など)
  • 容器の移し替えは、原則、持ち帰る消費者に実施させること。
  • 持ち帰りを行う消費者へチラシ等により、持ち帰りの際に気を付けることを伝達すること。
  • 食中毒を疑う健康被害情報があった場合には、速やかに保健所に連絡し、指示に従うこと。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課 ごみ減量・資源化推進室

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

メールフォームからお問合せする