犬の手続き、犬を飼われる方へ

更新日:2026年03月02日

HP番号: 6584

犬を飼われている方へ

狂犬病予防法により、犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。
登録は犬の生涯に1回狂犬病予防注射は毎年1回必ず受けさせなければなりません。
登録すれば鑑札を、注射をすれば狂犬病予防注射済票をそれぞれ交付します。

犬の手続き

1.新しく犬を飼われた場合

生後91日以上の犬は登録が必要です。

犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。

手続内容

新規登録が必要です。窓口で登録申請してください。

犬の鑑札を1頭につき、1枚交付します。

印鑑は不要です。

窓口

生活環境課
稲枝支所
集合予防注射会場(4,5月のみ)

費用

新規登録料3,000円(1頭につき)

2.鑑札を紛失された場合

手続内容

鑑札の再交付が必要です。窓口で再交付手続をしてください。
印鑑は不要です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

再交付手数料1,600円(1頭につき)

3.鑑札が破損した場合

破損のほか、犬が噛むなどして、鑑札番号が判別できないほど傷が付いた場合なども交換できます。

手続内容

鑑札の引き換え交付が可能です。破損した鑑札をご持参のうえ、窓口で再交付手続きをしてください。

印鑑は不要です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

鑑札を無料で交換します。
ただし、以下の場合は費用がかかります。

  • 破損した鑑札がない場合
    再交付手数料1,600円(1頭につき)

4.他の市区町村から彦根市へ転入した場合

手続内容

転入手続が必要です。旧所在地の鑑札愛犬カードまたは登録の確認ができる書類等(書類等がない場合は、その旨をお申し出ください)をご持参のうえ、窓口で転入手続きをしてください。

印鑑は不要です。

窓口

生活環境課

費用

無料で彦根市の鑑札に交換します。
ただし、以下の場合は費用がかかります。

  • 交換する鑑札がない場合
    再交付手数料1,600円(1頭につき)
  • 転出元の市区町村に登録がない場合
    新規登録料3,000円(1頭につき)

5.彦根市から他の市区町村へ転出する場合

手続内容

彦根市での手続きは不要です。
転出先の市区町村にお問い合わせください。

窓口

転出先の市区町村の犬の登録担当窓口

費用

転出先の市区町村にお問い合わせください。

6.登録内容に変更があった場合

市内で転居した、電話番号を変更した、飼い主が変わった、犬を譲ったなどの場合に手続が必要です。

手続内容

「犬の登録事項変更届」へ必要事項を記入し、提出してください。
印鑑は不要です。
用紙は以下の窓口にあります。またはダウンロードできます。
以前登録証封筒に同封しておりました、変更届ハガキもご利用いただけます。

郵送での受付も可能です。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

無料

7.飼い犬が亡くなった場合

飼い犬が亡くなってから30日以内に手続きが必要です。

死亡以外にも、行方不明、飼育の放棄など犬を飼っていない状態になった場合にも手続きが必要です。

死亡等の届出がされるまで、狂犬病予防注射案内はがきが送付されます。

手続内容

「犬の登録事項変更届」へ必要事項を記入し、提出してください。
印鑑は不要です。
用紙は以下の窓口にあります。またはダウンロードできます。
以前登録証封筒に同封しておりました、変更届ハガキもご利用いただけます。

郵送での受付も可能です。

飼い犬の火葬については次のページをご参照ください。

窓口

生活環境課
稲枝支所

費用

無料

8.犬の登録事項変更届

9.犬の登録・注射の手続きについて(印刷用)

身体障害者補助犬について

法律に定められた身体障害者補助犬については、犬の登録手数料と済票発行手数料が免除されます。
詳しくは、生活環境課までお問合せください。

犬を飼われる方へのお願い

犬は大切な家族の一員であり、人生のパートナーです。
しかし、一部のマナーを守れない飼い主のため、マナーを守っている飼い主や周囲の人々は大変迷惑をしています。
家族の一員であるペットが、だれからも愛される社会をつくるために飼い主としてのマナーを守っていきましょう。

飼い犬のふん尿の後始末をしてください。

「彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例」において、ふんの放置は禁止されています。
散歩をされるときはリードを必ずつけ、ふん尿の後始末は飼い主が責任を持って必ず行ってください。
ふん尿を放置すると、悪臭の原因になり、まちの景観を損ないます。
悪質な違反者には2万円以下の罰金が課せられることとなります。

犬の放し飼いはしないでください。

犬の放し飼いは「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」で禁止されています。
必ずつなぐか、しっかりした囲いの中で飼うようにしてください。
また、散歩の際も必ずリードでつないでください。
愛犬が事故に遭うのを防いだり、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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