介護保険料
保険料の額
第1号被保険者の介護保険料は各市区町村ごとに定められています。まず、市区町村が提供できる介護サービス量に応じた基準額を算出します。その上で、負担が重くなりすぎないよう前年中の所得状況等により彦根市では13段階(下記の表を参照)に分けて保険料額を決定いたします。
令和6年度から令和8年度までの彦根市の基準額(第5段階の方の金額)は、年額73,200円(月額6,100円)です。
所得段階 |
保険料年額 |
---|---|
第1段階 |
20,862円 |
第2段階 |
35,502円 |
第3段階 |
50,142円 |
第4段階 |
65,880円 |
第5段階 |
73,200円 (基準額) |
第6段階 |
87,840円 |
第7段階 |
95,160円 |
第8段階 |
109,800円 |
第9段階 |
113,460円 |
第10段階 |
124,440円 |
第11段階 |
139,080円 |
第12段階 |
153,720円 |
第13段階 |
168,360円 |
- 令和元年10月の消費税引き上げにあわせて、所得が少ない人(第1段階から第3段階)の保険料の軽減を段階的に実施しています。
あなたの保険料の段階は?
保険料の支払方法
保険料は原則として2か月ごとに支給される年金から引去りすることになりますが、受給されている年金の種類や年金額によって次のように納め方が異なります。
老齢(退職)年金の年額が18万円以上の人
特別徴収により納めます。
年金の定期支給(2か月に1回)日に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢(退職)年金の年額が18万円未満の人
普通徴収により納めます。
彦根市より送付(6月から翌年3月までの10期に分割)します納付書で、介護保険料を納めることになります。
普通徴収の人には、便利な口座振替払いをお勧めします。
- 年金を受給されている場合でも、老齢福祉年金・恩給については年金からの引去りの対象とはなりません。
- 年金の年額が18万円以上の人でも、以下の場合は普通徴収で保険料を納めることになります。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になられた人
- 年度途中で転入された人
- 4月1日の時点で年金を受給していなかった人
- 年度途中で所得段階の区分が変更となった人、等
上記にかかわらず、彦根市で資格を取得されてから約6か月間は、普通徴収により納めます。
保険料(普通徴収)の納付場所
納付場所
- 彦根市役所、支所、出張所
- 取扱金融機関(金融機関の都合で取り扱いができなくなる場合がございます。)
滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、東びわこ農業協同組合、ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)
りそな銀行(令和6年6月28日15時以降、りそな銀行では取り扱いができなくなります。) - コンビニエンスストア(順不同)
セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ディリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラグループ - スマートフォンアプリ
PayB、LINE、楽天銀行、PayPay、au PAY、J‐Coin Pay、d払い等
(コンビニエンスストア等の店頭では、原則としてアプリ支払いはできません。)
【注意事項】
コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでは、以下の場合お取り扱いできません。
●金額が30万円を超える納付書
●収納用バーコードがない納付書
●バーコードが読み取れない納付書
●納期限が過ぎた納付書
●金額を訂正された納付書
保険料の納付はお早めに!
介護保険料の普通徴収によるお支払は、6月から翌年3月までの10期に分割し、納付していただきます。各期の納期は月末となりますが、納付が遅れますと「督促手数料100円」や「延滞金」が加算されますので、早めの納付に心がけてください。なお、どうしても納付が困難な場合(災害や病気、その他特別な事情がある場合など)は、猶予制度が受けられる場合がありますので、そのままにせず、納期限までに「債権管理課(0749-30-6109)」までご相談ください。
未納者の取り扱い
第1号被保険者(65歳以上)の人
- 介護サービス費用の支払方法が変更になります。
保険料を1年以上滞納した場合は、介護サービスの費用を利用者が一旦全額自己負担していただくことになり、申請により後で保険給付分(費用の9割)を受け取ることになります。保険証には「支払方法変更」の記載がされます。 - 保険給付が差し止めになります。
1年6か月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止めされ、なお、滞納が続く場合は、差し止めされた保険給付額から滞納分に充てることがあります。 - 介護サービス利用料の自己負担額が引き上げられます。
2年以上滞納した場合は、保険料の未納期間に応じて介護サービス利用料の自己負担額が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。 - 法律にもとづき、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産など)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
第2号被保険者(40歳から65歳未満)の人
要介護認定等を受けた第2号被保険者で滞納している医療保険料がある場合は、介護サービス費用を一旦全額自己負担していただくとともに、保険給付の支払いが一時差止されることになります。
更新日:2024年12月09日