後期高齢者医療制度のしくみ(制度について)
後期高齢者医療制度のしくみ
世界有数の医療水準を達成した国民皆保険制度をこれからも持続可能とするために、医療制度改革が行われてきました。その中で、後期高齢者医療制度は、国民全体で高齢者の医療を支えるものとして、これまでの老人保健制度から移行し、平成20年4月にスタートしました。
新しい制度は『高齢者の医療の確保に関する法律』に基き、各都道府県に設置された広域連合により運営され、被保険者は各地域の医療費に見合った保険料を負担することとなりました。高齢者の医療費は、医療機関等の窓口での自己負担分を除き、保険料が1割、公費(国県市の税金)が5割、現役世代の加入する他の医療保険が4割を負担しています。
今後さらに高齢化が進みますが、みんなで支え合いこれまで通り安心して医療を受けることができ、健康あふれる長寿社会をめざすものです。
後期高齢者医療制度の対象者
75歳以上の方(誕生日から)
75歳になると、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。加入の手続きは不要です。対象の方には、75歳の誕生日までに、市保険年金課から資格確認書を郵送します。
被用者保険(会社等の健康保険)に加入していた方で、配偶者等の扶養家族がおられた場合は、ご本人様が後期高齢者医療制度に移られることで、被扶養者の健康保険の資格が無くなります。この場合、被扶養者であった方は、国民健康保険等の他の保険に加入いただく必要があります。
65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方(任意)
加入の届け出をしていただいたうえ、後期高齢者医療制度に加入していただくこともできますが、従来の健康保険制度に留まることも可能です。保険制度の選択については、保険料などの比較をすることになるため、市保険年金課まで問い合わせてください。また、後期高齢者医療制度に加入された後でも、申請により後期高齢者医療制度を脱退することができます。
一定の障害とは、次に該当する状態です
- 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部
- 国民年金証書(障害年金1、2級)
- 療育手帳 重度(A1、A2)
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級
更新日:2024年12月02日