入院時の食事療養費について(後期高齢者医療制度)

更新日:2026年06月01日

HP番号: 7891

入院時食事療養費

入院時の食事代については、1食につき次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は後期高齢者医療制度が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。

(注意)令和8年6月1日から標準負担額が変更になります。

標準負担額
所得区分

1食あたりの

食費

令和8年5月

31日まで

1食あたりの

食費

令和8年6月

1日から

現役並み所得者1・2・3 510円(注3) 550円(注4)
一般2
一般1

住民税

非課税世帯

区分2

(注1)

90日までの入院 240円 270円

過去12か月以内の入院日数が90日を超える入院

190円 220円
区分1(注2) 110円 130円

(注1) 世帯の全員が住民税非課税の方

(注2) 世帯の全員が住民税非課税の世帯で、かつ、全員の各所得が0円(年金収入で

        は80万円以下)の方、または老齢福祉年金を受給している方

(注3) 指定難病の患者の方は300円です。

(注4) 指定難病の患者の方は330円です。

  • 食事療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

限度額について(区分1、2の方)

区分1および区分2の方は、マイナ保険証または限度額情報を併記した資格確認書を医療機関に提示する必要があります。

限度額情報を併記した資格確認書の交付を希望される方は、市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

資格確認書の有効期限は、毎年7月31日までです。

申請後もマイナ保険証お持ちでない場合は、次回以降は限度額情報を併記した資格確認書が毎年7月中旬頃に自動的に郵送されます。)

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 入院に日数が確認できる書類(住民税非課税2の方で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合のみ)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

90日を超える長期入院に該当するとき(区分2の方)

区分2の方で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合は、食事療養費の標準負担額が1食につき220円に減額されます。

すでに限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額情報を併記した資格確認書、マイナ保険証をお持ちの方で、長期入院に該当したときは、入院日数が確認できるもの(領収書等)を添付の上、再度申請してください。

長期入院については、申請の翌月からの適用となります。適用日までの間に負担した額については、以下の方法により差額の支給を受けることができます。

支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)

やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証または限度額情報を併記した資格確認書を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により後期高齢者医療制度から差額の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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