産前産後期間における国民健康保険料の減額について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産される際、出産される方の出産前後における一定期間の国民健康保険料が減額される制度が、令和6年1月から始まります。
対象となる方
国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
軽減の内容
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、以下の期間相当分が減額されます。
- 出産予定月(または出産月)の前月から、出産予定月(または出産月)の翌々月相当分
- 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分

- 令和5年度においては、令和6年1月以降の期間分のみ保険料が減額されます。

※例えば令和5年11月に出産された場合、令和6年1月相当分のみが減額され、令和5年12月より前の期間については減額の対象にはなりません。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険料軽減届出書
(様式)産前産後期間にかかる保険料軽減届出書(Word) (Wordファイル: 18.4KB)
(様式)産前産後期間にかかる保険料軽減届出書(PDF) (PDFファイル: 68.3KB)
2.母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類
届出先
彦根市 市民環境部 保険年金課 賦課収納係まで提出してください。
その他
- 届出は、出産予定日の6か月前から行うことができます。
- 保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
更新日:2024年09月02日