国民健康保険料
令和8年度の保険料(令和8年4月~令和9年3月分)の計算
保険料の算定方法
国民健康保険料には医療保険分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分(令和8年度創設)と介護保険分(40歳以上65歳未満の方が対象)があります。それぞれの料率等は下表のとおりで、被保険者のいる世帯ごとに計算し、毎年6月15日頃に納付義務者(=世帯主)あてに決定通知書を発送します。
|
所得割額 (料率) 令和7年中の所得をもとに計算 |
均等割額 (人数割) 被保険者一人あたりの額 |
平等割額 (世帯割) 一世帯あたりの額 |
限度額 一世帯あたりの 年間限度額 |
|
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.12% | 29,800円 | 19,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.72% | 11,100円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護保険分 | 2.36% |
11,300円 |
5,600円 |
170,000円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.27% |
1,200円 (注釈) |
700円 | 30,000円 |
- 所得割額
当該年度の前年中(1月から12月)の所得をもとに算出します(加入者個々に計算します。)。加入者の前年の所得に応じて負担する保険料です。
(総所得金額等-基礎控除43万円)×料率(%)
(補足)総所得金額等とは、前年の総所得金額(給与所得、年金所得、営業所得、一時所得、不動産所得等)および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。 ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。また、雇用保険、障害年金、遺族年金などの非課税所得も、国民健康保険料の計算の対象にはなりません。
- 均等割額(人数割額)
所得に関わらず、加入者数に応じて負担する保険料です。
均等割額(円)×加入者数(人)
(注釈)子ども・子育て支援金分の均等割について、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)までの子どもにかかる均等割は全額軽減されます。均等割には、18歳以上均等割(上記で軽減された均等割を18歳以上の被保険者が負担するもの)の48円が含まれます。
- 平等割額(世帯割額)
所得に関わらず、世帯に応じて負担する保険料です。
平等割額(円)×1(世帯)
(補足)所得割額、均等割額(人数割額)および平等割額(世帯割額)はそれぞれ、医療保険分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分および介護保険料分を合算して計算します。
子ども・子育て支援金について(令和8年(2026年)度から)
令和8年(2026年)度からはじまる子ども・子育て支援金について(子ども家庭庁HPから引用)
- 子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から医療保険の保険料とあわせて子ども・子育て支援金をお支払いいただき、それを財源に子育て世帯への支援を行って、少子化に歯止めをかけ、日本の未来を支えていく子育てを社会全体で支えるための制度です。
- 子どもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手となることから、子どもの育ちを支える支援金制度は全ての人にメリットがあるため、独身の人や高齢者の人など、全ての世代に加え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとなっています。
- 子ども・子育て支援金を財源に、次のようなことに使われます。
- 児童手当を所得の制限無く高校生年代までの子どもに支給し、さらに子どもが3人以上いる場合は3人目から3万円に増やしました(令和6年10月から支給開始)。
- 妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している子どもの数×5万円の給付を行っています(令和7年4月から支給開始)。
- ご両親がともに育児休業を取った場合に、一定期間、手取り10割の給付を受けることができます(令和7年4月から支給開始)。
- 育児中に時短勤務をする場合に時短勤務時の賃金の10%を支給しています(令和7年4月から支給開始)。
- 子ども誰でも通園制度により、働いていなくても、保育所などを月10時間利用できるようになります(令和8年4月から全国で実施)。
- 自営業やフリーランスの人の育児期間中の年金保険料を免除します(令和8年10月から制度開始)。
- 国保料額の詳細は、国保料の通知書をご確認ください。

|
所得割 (料率) |
均等割額 (人数割) |
平等割額 (世帯割) |
限度額 |
|
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.12% | 29,800円 | 19,800円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.72% | 11,100円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護保険分 | 2.36% | 11,300円 | 5,600円 | 170,000円 |
| 備考 | 令和6年中の所得をもとに計算 | 被保険者一人あたりの額 | 一世帯あたりの額 | 一世帯あたりの年間限度額 |
|
所得割 (料率) |
均等割額 (人数割) |
平等割額 (世帯割) |
限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.85% | 27,900円 | 18,800円 | 650,000円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.68% | 10,700円 | 7,200円 | 240,000円 |
| 介護保険分 | 2.32% | 11,200円 | 5,600円 | 170,000円 |
| 備考 | 令和5年中の所得をもとに計算 | 被保険者一人あたりの額 | 一世帯あたりの額 | 一世帯あたりの年間限度額 |
(注意)
- 上記の表に記載している金額はいずれも年額であり、年度途中で国民健康保険に加入された場合は、加入した月から次の3月までの月割で計算します。
- 年度途中で国民健康保険資格を喪失された場合は、資格喪失した月の前月までを月割で計算します。
- 国民健康保険料は、日割り計算をしません。月末時点で1日でも加入していれば、1か月分の保険料がかかります。
年齢による国民健康保険料の違い
- 19歳未満(高校世代以下)の国保被保険者(国民健康保険料のみ)
→医療保険分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分(均等割は全額軽減)、(介護分は支払わない)
- 40歳未満の国保被保険者(国民健康保険料のみ)
→医療保険分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分、(介護分は支払わない)
- 40歳以上65歳未満の国保被保険者(国民健康保険料のみ)
→医療保険分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分、介護分(介護分は第2号被保険者として国民健康保険料の一部として支払う)
- 65歳以上75歳未満の国保被保険者(国民健康保険料と介護保険料)
→医療保険分、後期高齢者支援分、子ども・子育て支援金分、(国民健康保険料とは別に、介護保険料(第1号被保険者)を支払う)
- 75歳以上の人(後期高齢者医療保険料と介護保険料)
後期高齢者医療保険料と介護保険料(第1号被保険者)を支払います(世帯員が国民健康保険の被保険者の場合、世帯主は国民健康保険料の納付義務を負います)
ただし、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害の状態にある人が『後期高齢者医療制度』に加入された場合は、『後期高齢者医療制度』に基づき保険料を算定します。
例えば、自営業を営む次のような世帯の場合は、以下のようになります。
世帯構成(例)
世帯主(45歳)、妻(38歳)、子(18歳:大学生)、子(15歳:高校生)、父(76歳)、母(73歳)
保険料の支払い(例)
- 世帯主(45歳):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分+介護分(第2号被保険者)
- 妻(38歳):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分
- 子(18歳:大学生):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分
- 子(15歳:高校生):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分(子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減)
- 父(76歳):後期高齢者医療保険料(国保料の支払いはありません。後期高齢者医療保険料とは別に介護保険料(第1号被保険者)を支払います)
- 母(73歳):医療保険分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援金分(国保料とは別に介護保険料(第1号被保険者)を支払います)
(補足)会社の社会保険に加入していないものとします。
お支払方法-特別徴収(年金引去り)
以下の用件すべてに該当する世帯主は、原則、特別徴収となります。
- 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(国保の被保険者でない世帯主を除く)
- 特別徴収対象年金を年額18万以上受給されている世帯主
- 特別徴収による介護保険料と国民健康保険料の合算額が対象年金受給額の2分の1を超えない世帯主
(補足)上記以外の世帯主は、従来どおり【普通徴収(納付書払いまたは口座振替)】になります。
【特別徴収になると・・・】
年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ国民健康保険料が差し引かれます。
4月・6月・8月の引去りを【仮徴収】といいます。
10月・12月・2月の引き去りを【本徴収】といいます。
当該年度の保険料は毎年6月に確定するため、仮徴収時に差し引かれる保険料額は、暫定的に直近2月の保険料額を引き去ります(初めて特別徴収になる場合は、前年度の保険料額から仮徴収額を決定します。)。
(補足)仮徴収は6月・8月の2回になる場合があります。
(補足)年金を受給されている場合でも、老齢福祉年金・恩給については、特別徴収の対象にはなりません。
仮徴収
4月・6月・8月
前年の所得が確定してないため、暫定的な保険料額で納めていただきます。
仮徴収額は、次の(1)または(2)の額となります。
(1)前年度の年間保険料額を当該年度の納期の数(6回)で除して得た額
または、引き続き特別徴収となる人は、
(2)前年度の国保料の最終納期(直近2月)の特別徴収額
本徴収
10月・12月・2月
6月に決定した年間保険料額から『仮徴収額』を差し引き、残った額を10月・12月・2月の3回に分けて納めていただきます。
本徴収額合計(円)=年間保険料額(円)-仮徴収額合計(円)
お支払方法-納付書払い
6月の第1期(1回目)から翌年3月の第10期(10回目)までの10回でお支払いいただきます。毎月中旬頃に、各期の納付書を郵送しますので、各期の納期限までにお支払いください。
【納付場所】
- 彦根市役所、稲枝支所、各出張所
- 取扱金融機関(金融機関の都合で取扱いができなくなる場合があります。)
滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、東びわこ農業協同組合、ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)
- コンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト
- スマートフォンアプリ
PayB、楽天銀行コンビニ支払サービス、PayPay請求書払い、au PAY(請求書支払い)、J-Coin請求書払い(令和8年8月31日まで)、d払い請求書払い
(コンビニエンスストア等の店頭では、アプリ支払いはできません。また、アプリのサービス終了等により使用不可となる場合があります。)
- 地方税統一QRコード(eL-QR)の印字がある場合
全国のeL-QR対応金融機関、eL-QR対応のスマートフォン決済アプリ、地方税共同機構のお支払サイト
(注意1)以下の場合、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリではお取り扱いできません。
- 金額が30万円を超えるもの
- 納期限が過ぎたもの
- 金額を訂正されたもの
(注意2)詳細については、こちらをご確認ください。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
お支払方法-口座振替
市役所または市内の金融機関に設置している口座振替依頼書の提出により支払方法が変更できます。取扱金融機関について、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。支払方法変更のお手続きには1か月以上かかる場合がありますので、ご注意ください。
口座振替日は、原則、納期限となります。
お支払回数は、6月の第1期(1回目)から翌年3月の第10期(10回目)までの10回で、全納(全期前納)で口座登録された場合は、6月の第1期納期限に限り、全期分を振替させていただきます。その他の時期に全ての保険料を納付される場合は、納付書を発行しますので、保険年金課までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度と国保
後期高齢者医療制度にかかる医療費は、後期高齢者医療保険被保険者自身が納める保険料のほか、国・県・市が負担する公費と他の健康保険(国民健康保険や会社の健康保険などに加入している人)の被保険者の支援金によりまかなわれています。
このため国民健康保険に加入している人にも『後期高齢者支援分』として保険料をご負担いただいています。
ただし65歳以上75歳未満の人で、一定の障害がある人は、後期高齢者医療広域連合が認定した日から『後期高齢者医療保険制度』の資格を取得できます。加入には申請が必要です。また、75歳未満の人は申請により、『後期高齢者医療保険制度』を脱退し、他の健康保険に加入することもできます。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の創設に伴う、保険料の緩和措置について
1.国民健康保険に加入している世帯で、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の世帯員が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
- 後期高齢者医療制度に移行された人も、従来と同様に『軽減制度』の『加入者数』に含め軽減判定を行います。
- 後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合は、『世帯割額』が軽減されます。《最大8年間》
(注意)65歳以上75歳未満で、一定の障害の状態にある人のうち、障害認定の申請をされている人を含みます。
2.75歳到達を理由に被用者保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行した場合の、旧被扶養者(65歳以上75歳未満に限る)に対する措置について
申請により保険料の軽減が受けられます。《最大2年間》
(注意)国民健康保険組合から移行する場合は、減免の対象外です。
保険料の減免について
次のような場合、国民健康保険料の減免措置があります。
- 災害等により生活が著しく困難になったとき
- 事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。
ただし、賦課限度額に達するものは適用しない。 - 刑務所等に収監されていた場合
(補足)申請を希望される場合は、事前に彦根市保険年金課賦課収納係にご相談ください。
非自発的理由で失業された人は、保険料の軽減措置があります
非自発的理由で失業された人は、国民健康保険料の軽減措置があります。
軽減措置は、書面またはラインでの届出ができます。
書面の場合は、窓口か郵送で受け付けています。届出の際は「雇用保険受給資格者証」が必要です。
ラインで手続きをする場合は、以下の「解雇・倒産・雇い止めなどで離職された方へ」をお読みください。
妊娠・出産に伴う国保料の軽減措置があります
国保の被保険者が出産される際、出産される人の産前産後における一定期間の国保料が軽減される制度があります。
妊娠85日(4か月)以上の妊産婦が対象です。
死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も対象となります。
出産予定日の6か月前から届出ができます。
保険料の軽減制度があります
国民健康保険の加入世帯で、世帯主と被保険者の前年中(1月から12月)の合計所得が一定額以下の場合は、人数割(均等割)額と世帯割(平等割)額を減額します。この場合、所得の申告などが前提となりますので、申告などお忘れにならないようにお願いします(所得がなかった場合や障害年金、遺族年金を受給されている場合でも、その旨の申告が必要です。)。詳しくは彦根市税務課(電話番号:0749-30-6140)へお問い合わせください。
| 対象となる所得の範囲 | 軽減区分 |
|---|---|
| 世帯主と被保険者の前年中の合計所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 |
| 世帯主と被保険者の前年中の合計所得≦43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 |
| 世帯主と被保険者の前年中の合計所得≦43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 |
令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割額についてその5割を軽減します。全世帯の未就学児が対象となり、申請は不要です。
(補足)例えば、7割軽減対象の未就学児の場合は、残り3割の半分を減額することから8.5割軽減、5割軽減対象の未就学児の場合は、残りの5割の半分を減額し7.5割軽減、2割軽減対象の未就学児の場合は、残り8割の半分を減額することから6割軽減となります。
よくあるお問合せ(Q&A)
毎年6月に送付する、国民健康保険料決定(変更)通知書に同封している「国民健康保険料 よくあるお問合せ(Q&A)」を掲載しますので、ご活用ください。
国民健康保険料 よくあるお問合せ (PDFファイル: 239.1KB)
保険料の納付はお早めに!
国民健康保険料の普通徴収分は、6月から翌年3月までの10期に分割して納付します。各期の納期は原則月末となります。納付が遅れると「督促手数料」や「延滞金」が加算される場合がありますので、納期限までの納付をお願いします。なお、どうしても納付が困難な場合(たとえば、災害や病気、その他特別な事情がある場合などは減免措置が受けられることがあります。)は、そのままにせず、お早めに彦根市債権管理課(電話番号:0749-30-6109)までご相談ください。
未納者に対する措置
特別な事情もなく、保険料を納めずにそのままにしておくと、次のような措置を受ける場合があります。
- 保険者から資格確認書等の返還を求められます。
定められた期間内に納めないと、資格確認書等を返還していただき、医療費が全額自己負担となる「特別療養費」の対象となる場合があります。 - 保険給付が差止めになります。
保険給付の全部、または一部が差止めになります。 - 保険給付の額から滞納分の保険料を控除します。
(2)の取扱いを受けている人が、引き続き保険料を納めないでいると、差し止められている保険給付の額から滞納している保険料が差し引かれます。 - 法律にもとづき、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産などの)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。




更新日:2025年06月02日