入院時の食事療養費について(国民健康保険・保険料)

更新日:2026年06月01日

HP番号: 7875

入院時食事療養費

入院時の食事代については、1食につき次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は国保が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。

入院時食事療養費の標準負担額
区分 標準負担額
(令和7年4月1日~令和8年5月31日まで)
標準負担額
(令和8年6月1日より)
一般
(下記以外の方)
  1食につき510円  1食につき550円(注釈1)
住民税非課税世帯の方
(70歳以上では住民税非課税2の方)(注釈2)
1食につき240円
過去12か月の入院日数が90日を
超える入院は1食につき190円
1食につき270円
過去12か月の入院日数が90日を超える入院は1食につき220円
70歳以上で住民税非課税1の方(注釈3)   1食につき110円   1食につき130円
  • 制度改正により、令和8年6月1日から標準負担額が引き上げとなります。
  • (注釈1)指定難病または、小児慢性特定疾病児童等の方は330円です。
  • (注釈2)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
  • (注釈3)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方。
  • 食事療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

限度額適用・標準負担額減額認定証について(住民税非課税世帯の方)

住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2、住民税非課税1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。

市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。期限が切れたときは、再度申請が必要です。

(注意)オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局窓口でマイナ保険証を利用すれば自己負担限度額が適用されますので、限度額適用認定証の申請が不要です。ただし、90日を超える長期入院に該当する場合は申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 印鑑
  • 前年の所得額が確認できる書類(70歳以上で住民税非課税1の方のみ)
  • 入院の日数が確認できる書類(住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2の方で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合のみ)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 交付済みの限度額適用・標準負担額減額認定証

インターネット申請ができます。

彦根市国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の電子申請では、市役所や支所の窓口に行くことなく、下記のリンク先からお手続きをすることができます。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請から約1週間程度で、住民票の住所あてに郵送いたします。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、限度額証等の提示は不要です(本人の同意を求められる場合があります)。
  • マイナ保険証をお持ちの方で90日を超える長期入院に該当するとき(住民税非課税世帯で70歳未満の方、70歳以上の住民税非課税2の方のみ)、証の交付はできませんが、申請は必要です。

90日を超える長期入院に該当するとき(住民税非課税世帯で70歳未満の方、70歳以上の住民税非課税2の方)

住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えると場合は、食事療養費の標準負担額が1食につき220円に減額されます。

すでに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている場合で、長期入院に該当したときは、入院日数が確認できるもの(領収書等)を添付の上、再度認定証の交付を申請してください。また、マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要になります。

長期入院の認定証は、申請の翌月からの適用となります。適用日までの間に負担した額については、以下の方法により差額の支給を受けることができます。

支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)

やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により国保から差額の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 印鑑
  • 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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