入院時の生活療養費について(療養病床に入院する65歳以上の方)
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養費(食費と居住費)については、次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は国保が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。
| 区分 | 標準負担額 (令和7年4月1日~令和8年5月31日まで) |
標準負担額 (令和8年6月1日より) |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 1日(居住費)につき370円と 1食(食費)につき510円 (または470円)との合計額 |
1日(居住費)につき430円と 1食(食費)につき550円 (または510円)との合計額 |
| 住民税非課税世帯の方 (70歳以上では住民税非課税2の方) |
1日(居住費)につき370円と1食(食費)につき240円(医療区分1・2・3)との合計額(注釈1) |
1日(居住費)につき430円と1食(食費)につき270円(医療区分1・2・3)との合計額(注釈2) |
| 70歳以上で住民税非課税1の方 | 1日(居住費)につき370円と 1食(食費)につき140円(医療区分1)または110円(医療区分2・3)との合計額 |
1日(居住費)につき430円と 1食(食費)につき160円(医療区分1)または130円(医療区分2・3)との合計額 |
- 制度改正により、令和8年6月1日から標準負担額が引き上げとなります
- (注釈1) 医療区分2・3の方で、過去12カ月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき190円となります。
- (注釈2) 医療区分2・3の方で、過去12カ月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき220円となります。
- 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
- 生活療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
- 指定難病患者の方は、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証について(住民税非課税世帯の方)
住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2、住民税非課税1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)
認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。期限が切れたときは、再度申請が必要です。
(注意)オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局窓口でマイナ保険証を利用すれば自己負担限度額が適用されますので、申請は不要です。ただし、90日を超える長期入院に該当する場合は申請が必要となります。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 印鑑
- 前年の所得額が確認できる書類(70歳以上で住民税非課税1の方のみ)
- 入院の日数が確認できる書類(住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2の方で、過去12カ月以内の入院日数が90日を超えている場合のみ)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付済の限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 178.3KB)
支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)
やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により国保から差額の支給を受けることができます。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 印鑑
- 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)




更新日:2026年06月01日