療養の給付について(医療費の自己負担の割合など)(国民健康保険・保険料)

更新日:2019年10月17日

療養の給付

 病気やケガをしたとき、保険を取り扱っている医療機関へ被保険者証を提示すると、かかった費用の内、一部負担金を支払うことにより診療が受けられます(療養の給付)。

 70歳から74歳までの方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)は、負担割合が被保険者証兼高齢受給者証に記載されています。

 一部負担金の負担割合は、次のとおりです。

一部負担金の負担割合
年齢 負担割合
義務教育就学前の乳幼児 2割
義務教育就学後から69歳 3割
70歳から74歳まで 被保険者証兼高齢受給者証に記載されている負担割合(2割または3割)

70歳から74歳までの方の負担割合について、詳しくはこちらをご参照ください。

乳幼児など、一定の条件を満たす場合は、医療費の助成を受けることができます。

訪問看護療養費

 医師が在宅医療を受ける必要があると認め、被保険者証を提示して訪問看護ステーションなどを利用したとき、かかった費用の内、一部負担金を支払うことにより診療が受けられます。一部負担金の負担割合は、療養の給付と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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