福祉医療費助成について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 7910

 福祉医療費助成制度は、社会的、経済的に弱い立場にある人々の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として設けられた制度で、滋賀県の助成制度を基本に彦根市が独自に実施しているものを加えて、健康保険で診療を受けた場合における医療費の一部を助成しています。それぞれの制度については、以下のとおりです。

福祉医療費助成制度一覧表

  • 彦根市に住民登録のある小・中学生(12歳到達後最初の3月31日まで)
  • 彦根市に住民登録のある高校生世代(18歳到達後最初の3月31日まで)
  • 身体障害者手帳1級から3級の人
  • 療育手帳A1・A2の人
  • 特別児童扶養手当支給対象児童で障害の程度が1級の人

令和6年8月診療分から新たに加わりました。

  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級で療育手帳B1の人

精神障害者保健福祉手帳1級または2級で、自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けている人

離婚や死別などにより、ひとり親家庭として、児童(18歳到達以後最初の3月31日まで)を養育している親および児童

以前に母子家庭として、20歳までの児童を養育したことがあって、 ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる人

  • 本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者全員が住民税が非課税で、65歳以上75歳未満の人
  • 身体障害者手帳4級または療育手帳B1の人で、65歳以上75歳未満の人

詳しい概要については、各制度のページをご確認ください。
制度名を選択していただくと、それぞれのページへとリンクします。

福祉医療費助成の更新手続きについて

乳幼児および子どもの医療費助成を除く、福祉医療費受給券等の有効期間は、毎年8月1日から7月31日までの1年間となっています。

継続して助成を受けるには、年に1回更新手続きが必要でしたが、令和5年8月1日以降の福祉医療費受給券(または助成券)から、公簿等で状況確認が出来る方に限り、更新申請書の提出が原則不要となりました。ただし、公簿等で状況の確認が出来ない場合は、これまでどおり毎年6月初めに更新申請書を郵送しますので、更新申請書がお手元に届いた場合は、提出期限を厳守のうえ、手続きをしてください。

所得等の審査をした後、引き続いて該当される方には、8月以降の福祉医療費受給券等を7月下旬頃に郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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