ひとり暮らし(高齢)寡婦の医療費助成について

更新日:2021年07月26日

ひとり暮らし寡婦

 社会的・経済的に弱い立場にある人々の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、健康保険で診療を受けた場合における医療費の一部を助成しています。

対象となる人

 以前に母子家庭として、20歳までの児童を養育したことがあって、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳未満の人

自己負担について

通院

 診療報酬明細書1通ごとに500円を上限とした一部負担が必要です。
 なお、院外処方の場合、保険薬局での負担はありません。

入院

 1日あたり1,000円で1か月について病院ごと14,000円を限度とする一部負担が必要です。

 ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、一部負担はありません。

  • 保険適用外の選定療養費、健診代、予防注射代、薬の容器代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代などは、助成対象外です。
  • 県外受診等でいったんお支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、支払った日の翌日から起算して5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について』のページをご確認ください。

医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証の申請をお願いします。詳しくは、『限度額適用認定証の提示にご協力ください』のページをご確認ください。

受給券交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • ひとり暮し寡婦申立書
  • 離婚日と現在婚姻していないことがわかる戸籍(保険年金課にご確認ください)
  • 印鑑(申請者自署の場合は不要)

彦根市で所得が把握できない場合は、前住所地などでの課税証明書(所得がわかるもの)が必要です。ただし、マイナンバーを提示していただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。詳しくはお問い合わせください。

所得制限について(制限限度額は下表参照)

本人

所得制限限度額表
扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
老人扶養親族等の数
0人 1,695,000円 2,075,000円 2,455,000円 2,835,000円 3,215,000円 3,595,000円
1人   2,175,000円 2,555,000円 2,935,000円 3,315,000円 3,695,000円
2人     2,655,000円 3,035,000円 3,415,000円 3,795,000円
3人       3,135,000円 3,515,000円 3,895,000円
4人         3,615,000円 3,995,000円
5人           4,095,000円
  • 扶養親族等1人増 380,000円加算
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 480,000円加算
  • 特定扶養親族 630,000円加算 (表の数字より1人につき 150,000円加算)
  • 老人扶養親族等とは、老人控除対象配偶者、特定扶養親族、老人扶養親族の対象者をいいます。

配偶者・扶養義務者

所得制限限度額表
扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
老人扶養親族等の数
0人 6,387,000円 6,636,000円 6,849,000円 7,062,000円 7,275,000円 7,488,000円
1人   6,636,000円 6,909,000円 7,122,000円 7,335,000円 7,548,000円
2人     6,909,000円 7,182,000円 7,395,000円 7,608,000円
3人       7,182,000円 7,455,000円 7,668,000円
4人         7,455,000円 7,728,000円
5人           7,728,000円
  • 老人扶養親族等とは、老人扶養親族の対象者をいいます。
  • 扶養親族1人増 213,000円加算
  • 老人扶養親族1人増 60,000円加算
     (ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは1人を除いた老人扶養親族1人につき加算する)

ひとり暮らし高齢寡婦

 社会的・経済的に弱い立場にある人々の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、健康保険で診療を受けた場合における医療費の一部を助成しています。

対象となる人

 以前に母子家庭として、20歳までの児童を養育したことがあって、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳以上75歳未満の人

自己負担について

誕生日により、自己負担割合がかわります。下記をご覧ください。

自己負担割合表
年齢 自己負担割合
65歳から69歳 2割
70歳から74歳 1割

 1か月に支払われた医療費が下記の金額を超えたときは、保険年金課の窓口で払い戻しの手続きができます。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について 5.自己負担限度額を超えたとき』のページをご確認ください。

ひと月あたりの自己負担限度額

助成対象者・配偶者・扶養義務者どなたも住民税が非課税の場合の限度額
外来 入院+外来
8,000円 24,600円
助成対象者・配偶者・扶養義務者どなたかが住民税を課税されている場合の限度額
平成29年7月診療分まで 平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで 平成30年8月診療分から
外来 入院+外来 外来 入院+外来 外来 入院+外来
12,000円 44,400円 14,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
[多数回該当44,000円](注釈)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
[多数回該当44,000円](注釈)

(注釈)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

  • 保険適用外の選定療養費、健診代、予防注射代、薬の容器代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代などは、助成対象外です。
  • 県外受診等でいったんお支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、支払った日の翌日から起算して5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について』のページをご確認ください。

医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証の申請をお願いします。詳しくは、『限度額適用認定証の提示にご協力ください』のページをご確認ください。

受給券交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • ひとり暮し高齢寡婦申立書
  • 離婚日と現在婚姻していないことがわかる戸籍(保険年金課にご確認ください)
  • 印鑑(申請者自署の場合は不要)

彦根市で所得が把握できない場合は、前住所地などでの課税証明書(所得がわかるもの)が必要です。ただし、マイナンバーを提示していただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。詳しくはお問い合わせください。

所得制限について(制限限度額は下表参照)

本人

所得制限限度額表
扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
老人扶養親族等の数
0人 1,695,000円 2,075,000円 2,455,000円 2,835,000円 3,215,000円 3,595,000円
1人   2,175,000円 2,555,000円 2,935,000円 3,315,000円 3,695,000円
2人     2,655,000円 3,035,000円 3,415,000円 3,795,000円
3人       3,135,000円 3,515,000円 3,895,000円
4人         3,615,000円 3,995,000円
5人           4,095,000円
  • 扶養親族等1人増 380,000円加算
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 480,000円加算
  • 特定扶養親族 630,000円加算 (表の数字より1人につき 150,000円加算)
  • 老人扶養親族等とは、老人控除対象配偶者、特定扶養親族、老人扶養親族の対象者をいいます。

配偶者・扶養義務者

所得制限限度額表
扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
老人扶養親族等の数
0人 6,387,000円 6,636,000円 6,849,000円 7,062,000円 7,275,000円 7,488,000円
1人   6,636,000円 6,909,000円 7,122,000円 7,335,000円 7,548,000円
2人     6,909,000円 7,182,000円 7,395,000円 7,608,000円
3人       7,182,000円 7,455,000円 7,668,000円
4人         7,455,000円 7,728,000円
5人           7,728,000円
  • 老人扶養親族等とは、老人扶養親族の対象者をいいます。
  • 扶養親族1人増 213,000円加算
  • 老人扶養親族1人増 60,000円加算
     (ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは1人を除いた老人扶養親族1人につき加算する)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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