新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 12988

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、失業等に準じる場合が多くあることが想定されます。そのため、臨時特例の時限的措置として、本人の申告所得等を基にした手続によって、国民年金保険料の免除等の申請が可能になりました。

対象者

以下のいずれにも該当する方

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなどにより収入が減少したこと。
  • 令和3年1月以降の所得の状況による所得見込額が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれる方。

免除期間

令和4年度

〇全額免除・納付猶予・一部免除

令和4年7月分から令和5年6月分まで

〇学生納付特例

令和4年4月分から令和5年3月分まで

 

過去年度についてもそれぞれ申請が可能です。

詳細は日本年金機構のホームページにてご確認ください。

【リンク先】日本年金機構ホームページ

届出場所

彦根市保険年金課・彦根年金事務所
郵送でのお手続きを希望される場合は、必要書類を郵送しますので、下記連絡先までご連絡ください。

届出に必要なもの

基礎年金番号通知書または年金手帳

学生の方は学生証または在学証明書(原本)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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