国民年金とは

更新日:2021年04月19日

国民年金制度のしくみ

 国民年金は、すべての人に基礎年金を支給する制度です。
 自営業の人や学生、無職の人なども、会社員や公務員も、20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入します。
 老後の生活や、病気やケガで障害が残ったとき、夫に先立たれたときなど基礎年金を支給し、経済的な支えをおこなうことを目的としています。
 国民年金はみんながお互いに協カして、将来の生活を支えあう制度です。

基礎年金をベースに2階建て

 国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。
 国民年金にしか加入したことのない人は、共通の基礎年金だけを受け、厚生年金や共済組合に加入した人は、共通の基礎年金とそれぞれの制度から給料に比例した上乗せ年金を受けるようになっています。いわゆる2階建ての年金制度です。

基礎年金の説明

国民年金に加入する人

 国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちです。

国民年金第1号被保険者(自営業の人など)の届出

各種届出には、基礎年金番号通知書(年金手帳)が必要となります。

会社などをやめたとき

扶養している配偶者がいる人はあわせて届出が必要です。

  • 申請に必要なもの
    本人・配偶者の基礎年金番号通知書または年金手帳、退職日のわかる書類(退職証明や離職票など)

付加保険料の納付を希望するとき

第1号被保険者で希望する人が月額400円を納めます。(国民年金基金加入者は除く)

  • 申請に必要なもの
    基礎年金番号通知書または年金手帳

厚生年金保険、共済組合の加入者の扶養からはずれたとき

離婚したときや増収のとき

  • 申請に必要なもの
    基礎年金番号通知書または年金手帳、扶養離脱年月日を証明できる書類

第3号被保険者の届出

 厚生年金や共済組合に加入している夫(妻)に扶養されている20歳以上60歳末満の妻(夫)を国民年金の「第3号被保険者」といいます。この「第3号被保険者」に該当する場合の届出は、配偶者の勤務先の事業主または共済組合を通じて年金事務所へ届出することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする