国民年金の免除制度のご案内
保険料は未納にせずに窓口でご相談ください
国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金が皆さんの生活を保障しています。しかし、保険料の未納が続くと、これらの年金が受けられなくなるおそれがあります。長い人生の間には、何らかの事情で保険料の納付が困難になることもあるでしょう。そうした場合には未納のままにせず、保険料の免除、納付猶予や学生納付特例を申請してください。申請は日本年金機構で審査されます。
免除申請等が承認された場合、承認される期間は、申請日時点の2年1か月前までです。
免除、納付猶予、学生納付特例の申請手続きは、彦根市保険年金課・稲枝支所・各出張所にて受付しています。
10年以上の納付が必要です
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年以上あることが必要です。
また、障害基礎年金、遺族基礎年金にも納付要件がありますが、この受給資格期間や納付要件には、保険料を納付した期間のほか、免除、納付猶予や納付特例を受けた期間も含まれます。
免除等の期間中は年金が減額されます
老齢基礎年金は、保険料を40年間納めた場合は、満額が支給されますが、免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間、未納期間があると減額されます。(下表参照)
保険料の納付状況 | 受給資格期間に | 老齢基礎年金額の計算に |
---|---|---|
納付(全額納付) | 入ります | 入ります |
1/4免除(3/4納付) | 減額後の保険料を納付すれば入ります | 減額後の保険料を納付すれば7/8入ります |
半額免除(半額納付) | 減額後の保険料を納付すれば入ります | 減額後の保険料を納付すれば3/4入ります |
3/4免除(1/4納付) | 減額後の保険料を納付すれば入ります | 減額後の保険料を納付すれば5/8入ります |
全額免除・法定免除(納付なし) | 入ります | 1/2入ります |
納付猶予(納付なし) | 入ります | 入りません |
学生納付特例(納付なし) | 入ります | 入りません |
未納 | 入りません | 入りません |
全額納付と一部納付については、納期から2年を経過すると、時効により納付できなくなります。一部免除を受けていても減額後の保険料を納めないと全額未納と取り扱われますのでご注意ください。
追納について
免除、納付猶予や納付特例を受けた期間の保険料については、10年以内なら後から納付(追納)することができます。追納すれば、老齢基礎年金の満額受給につながります。
ただし、納付すべき月から2年を過ぎた次の年度からは追納加算額がつきます。
法定免除
国民年金法に定める要件に該当する人は、保険料の納付が免除されます。
対象者
- 障害基礎年金の受給権がある人
- 障害厚生年金または障害共済年金の受給権のある人(1・2級に限る)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人など
免除・納付猶予制度
- 免除制度
国民年金では、所得が低く保険料を負担することが困難な人などには、本人の申請により保険料を免除する制度が設けられています。本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1から6月分については前々年)が基準を満たした場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。(学生納付特例を受けられる人には、この免除制度は適用されません。)
なお、本人と配偶者が全額免除の基準を満たしていても、世帯主の所得が免除基準をすべて満たさない場合は、審査結果は「却下」となります。
- 納付猶予制度
平成17年4月から30歳未満の若年者を対象に創設された制度で、平成28年7月から対象年齢が50歳未満までに拡大されました。この制度は、被保険者本人とその配偶者の所得が免除の所得要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予されます。所得基準額は、上記の「全額免除」の基準と同様です。
この納付猶予が承認された期間は、将来の年金を受給するのに必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。
本人 | 配偶者 | 世帯主 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|
全額免除 | 満たしている | 満たしている | 満たしていない | 却下 |
納付猶予 | 満たしている | 満たしている | 審査対象外 | 承認 |
3/4免除 | 満たしている | 満たしている | 満たしていない | 却下 |
半額免除 | 満たしている | 満たしている | 満たしている | 承認 |
1/4免除 | 満たしている | 満たしている | 満たしている | 承認 |
なお、基準については次のとおりです。
全額免除・納付猶予
次の基準のいずれかを満たしていること。
- 前年の所得金額が次の額以下であること
(控除対象配偶者および扶養家族の数+1)×35万円+32万円
単身世帯の場合は67万円 - 障害者または寡婦であって、前年の所得金額が135万円以下であること
一部免除
次の基準のいずれかを満たしていること。
- 前年の所得金額が、次の額以下であること
(3/4免除の場合) 88万円+A+B
(半額免除の場合) 128万円+A+B
(1/4免除の場合) 168万円+A+B - 障害者または寡婦であって、前年の所得金額が135万円以下であること
A
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除額(27万円)、特別障害者控除額(40万円)、寡婦控除額(27万円)、ひとり親控除額(35万円)、勤労学生控除額(27万円)、配偶者特別控除額
B
- ア)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、48万円
- イ)16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき、63万円
- ウ)上記に該当しない控除対象配偶者または扶養親族1人につき、38万円
特例認定
次の理由により国民年金保険料の納付が困難な場合、特例が認められることがあります。
- 風水害等の災害により、被害が財産価格のほぼ2分の1以上の損害を受けた場合
- 失業(倒産)、退職による場合
- 前年度中以降の失業に限る
- 失業・退職した本人以外(配偶者または世帯主)に所得がある場合は、特例は認められません。
免除・納付猶予申請に必要なもの
特例認定の1.の場合は、その事実を明らかにする書類
特例認定の2.の場合は、「離職票」「雇用保険受給者証」など
学生納付特例制度
20歳以上の学生で、本人の前年の所得が一定以下の場合は、申請して認められると、在学中の保険料の納付が猶予されます。
対象者
大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上課程に在籍している人に限る)など(夜間、定時制、通信制課程を含む)に在籍し、本人の前年の所得が上記の半額免除の基準を満たす人
学生納付特例申請に必要なもの
学生証(写)または在学証明書(原本)
更新日:2024年09月02日