老齢基礎年金受給の手続き

更新日:2024年04月01日

老齢基礎年金

⽼齢基礎年⾦は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国⺠年⾦や厚⽣年⾦の加⼊期間等に応じて年⾦額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年⾦を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年⾦を受け取る
「繰下げ受給」の制度があります。

年金の請求の手続き、問い合わせ先

  • 国民年金第1号のみの加入者
     年金事務所・市役所
  • 国民年金第3号の期間のある方、厚生年金保険の加入者
     年金事務所
  • 共済組合加入者
     共済組合

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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