限度額適用認定証の提示にご協力ください

更新日:2019年10月17日

 

医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ、限度額適用認定証の申請をしていただくようご協力をお願いします。

限度額適用認定証を医療機関に提示すると、医療費が高額になっても、請求される医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。

福祉医療費受給券をお持ちの方は、県内の医療機関窓口で高額な医療費を支払うことがないため、限度額認定証を提示しなくてもよいと思われがちですが、医療費が高額になると、高額療養費分を福祉医療費が立て替えている状態になるため、市が受給者の加入している健康保険に代理請求します。

代理請求するためには受給者(健康保険の被保険者)の委任が必要になるため、市から高額療養費支給申請書を送付させていただきます。受給者(健康保険の被保険者)は申請書に記入、捺印し、市に返送していただく手続きが必要になります。

限度額適用認定証を病院に提示していただくことで、申請書に記入、捺印し返送するといった手続きを省くことができます。入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合は、あらかじめ、限度額適用認定証の申請をして、医療機関に提示していただくようご協力をお願いします。

 

限度額認定証の取得方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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