精神障害者精神科通院医療費の助成について

更新日:2021年07月26日

制度の概要

 社会的・経済的に弱い立場にある人々の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、自立支援医療(精神通院医療)にかかる医療費の一部を助成しています。

対象となる人

 精神障害者保健福祉手帳1級または2級で、自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けている人

自己負担について

 保険診療内の自立支援医療(精神通院医療)にかかる自己負担はありません。

県外受診等でいったんお支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、支払った日の翌日から起算して5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について』のページをご確認ください。

受給券交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • 印鑑(申請者自署の場合は不要)

彦根市で所得が把握できない場合は、前住所地などでの課税証明書(所得がわかるもの)が必要です。ただし、マイナンバーを提示していただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。詳しくはお問い合わせください。

所得制限について(制限限度額は下表参照)

本人

所得制限限度額表
扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
老人扶養親族等の数
0人 1,695,000円 2,075,000円 2,455,000円 2,835,000円 3,215,000円 3,595,000円
1人   2,175,000円 2,555,000円 2,935,000円 3,315,000円 3,695,000円
2人     2,655,000円 3,035,000円 3,415,000円 3,795,000円
3人       3,135,000円 3,515,000円 3,895,000円
4人         3,615,000円 3,995,000円
5人           4,095,000円
  • 扶養親族等1人増 380,000円加算
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 480,000円加算
  • 特定扶養親族 630,000円加算 (表の数字より1人につき 150,000円加算)
  • 老人扶養親族等とは、老人控除対象配偶者、特定扶養親族、老人扶養親族の対象者をいいます。

配偶者・扶養義務者

所得制限限度額表
扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
老人扶養親族等の数
0人 6,387,000円 6,636,000円 6,849,000円 7,062,000円 7,275,000円 7,488,000円
1人   6,636,000円 6,909,000円 7,122,000円 7,335,000円 7,548,000円
2人     6,909,000円 7,182,000円 7,395,000円 7,608,000円
3人       7,182,000円 7,455,000円 7,668,000円
4人         7,455,000円 7,728,000円
5人           7,728,000円
  • 老人扶養親族等とは、老人扶養親族の対象者をいいます。
  • 扶養親族1人増 213,000円加算
  • 老人扶養親族1人増 60,000円加算
     (ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは1人を除いた老人扶養親族1人につき加算する)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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