福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について
申請できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。ただし、健康保険からの支給決定通知書が必要な場合、健康保険への療養費申請ができる期間は2年以内となっていますのでご注意ください。
医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証の申請をお願いします。詳しくは、『限度額適用認定証の提示にご協力ください』のページをご確認ください。
助成対象および助成対象外について
助成対象
- 健康保険が適用される医療費(療養費)
助成対象外
- 健康保険適用のないもの(選定療養費、健診代、予防接種代、薬の容器代、診断書代、入院時の食事代、差額ベッド代など)
- 健康保険から給付される高額療養費、附加給付金
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所している方
- 特定疾患治療研究事業、肝炎治療特別促進事業にかかる自己負担金
- 交通事故等における傷病で加害者が負担すべき治療費
- 労災保険から給付を受けられる業務上の病気やけが
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費
なお、特定医療費(指定難病)助成制度、小児慢性特定疾病医療費助成制度、小児慢性特定疾患治療研究事業にかかる自己負担金は、助成対象です。
目次
- 県外で受診されたときや受給券の交付を受ける前に受診されたとき
- 治療用眼鏡(9歳未満のお子様対象)の代金を支払ったとき
- 補装具の代金を支払ったとき
- 健康保険証を提示せずに全額自己負担されたとき
- 自己負担限度額を超えたとき
- お子様が入院されたとき(子ども医療費助成)
通院医療費の助成拡大に伴い、入院医療費のみが助成対象となる期間が異なりますので、該当されるお子様はこちらをご覧ください。
- 平成30年4月から令和5年3月診療分まで→該当する診療月において、小学校4年生から中学3年生までのお子様
- 令和5年4月診療分から→該当する診療月において、中学生のお子様
- 令和6年4月診療分から→該当する診療月において、高校生世代のお子様
1.県外で受診されたときや受給券の交付を受ける前に受診されたとき
県外にある病院では、福祉医療費受給券は使えません。
いったん健康保険の自己負担金をお支払いいただき、後日、保険年金課または支所・各出張所で払い戻しの手続き(償還払いの申請)をしてください。
福祉医療費の自己負担額を差し引いた金額を、振込により払い戻しします。振込は、原則、申請月の翌月末です。
県内で受給券を提示せずに支払った保険診療についても、この方法で払い戻しの手続きをすることができます。
申請に必要なもの
- 福祉医療費受給券
- 助成対象者のマイナンバーまたは健康保険の資格確認書等(入院の場合のみ)
- 領収書(氏名、受診日、保険点数、領収金額、領収日、医療機関名の記載があるもの)
- 通帳またはキャッシュカード
- 高額療養費、附加給付等の支給決定通知書(該当する方のみ。該当する場合、加入されている健康保険からの支給金額が確定されてからのお支払いとなります。彦根市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている場合は不要です。)
- 印鑑(申請者自署の場合は不要)
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。
2.治療用眼鏡(9歳未満のお子様対象)の代金を支払ったとき
医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡を作成された場合、保険診療であると認められれば、福祉医療の助成対象となります(ただし、眼科医の診察当時、9歳未満のお子様で福祉医療の受給資格をお持ちであったお子様が対象です)。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。その後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。療養費が支給されましたら、保険年金課または支所・各出張所で払い戻しの手続き(償還払いの申請)をしてください。
- 小児弱視等の治療用眼鏡は、健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険に問い合わせてください。
- 彦根市国民健康保険にご加入の方は、健康保険への請求と合わせて福祉医療費の払い戻しの手続きができますので、詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
申請に必要なもの
- 福祉医療費受給券
- 通帳またはキャッシュカード
- 領収書(コピー可)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(コピー可)
- 健康保険からの支給決定通知書(彦根市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
- 印鑑(申請者自署の場合は不要)
- 健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です。詳しくはご加入の健康保険に問い合わせてください。
- 請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。
3.補装具の代金を支払ったとき
補装具を装着したときは、医師が必要と認めた補装具に限り、福祉医療費助成の対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。療養費が支給されましたら、保険年金課または支所・各出張所で払い戻しの手続き(償還払いの申請)をしてください。
彦根市国民健康保険または後期高齢者医療保険にご加入の方は、健康保険への請求と合わせて福祉医療費の払い戻しの手続きができますので、詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
申請に必要なもの
- 福祉医療費受給券
- 通帳またはキャッシュカード
- 領収書(コピー可)
- 医師の意見書、装着証明書(コピー可)
- 健康保険からの支給決定通知書(彦根市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
- 印鑑(申請者自署の場合は不要)
- 健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です。詳しくはご加入の健康保険に問い合わせてください。
- 請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。
4.健康保険証を提示せずに全額自己負担されたとき
健康保険証を提示せずに医療機関を受診し、全額自己負担された場合は、まずご加入の健康保険に保険適用分を請求(療養費の申請)してからの手続きとなります。
ご加入の健康保険にお問い合わせのうえ、健康保険に保険適用分を請求してください。
健康保険から支給決定通知書が届きましたら、上記「県外で受診されたときや受給券の交付を受ける前に受診されたとき」の項目を参照して申請してください。
健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です。詳しくはご加入の健康保険に問い合わせてください。
彦根市国民健康保険または後期高齢者医療保険にご加入の方は、健康保険への請求と合わせて福祉医療費の払い戻しの手続きができますので、詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
5.老人医療費助成、ひとり暮らし(高齢)寡婦の受給券をお持ちの方で、ひと月にかかった医療費が自己負担限度額を超えたとき
上記の受給券をお持ちの方で、ひと月にかかった医療費が下記の限度額を超えたときは、申請により払い戻しを受けることができます。
外来 | 入院+外来 |
---|---|
8,000円 | 24,600円 |
助成対象者・配偶者・扶養義務者どなたかが住民税を課税されている場合の限度額
外来 | 入院+外来 |
---|---|
12,000円 | 12,000円 |
外来 | 入院+外来 |
---|---|
14,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 [多数回該当44,000円] 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から[多数回]該当となり、上限額が下がります。 |
外来 | 入院+外来 |
---|---|
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 [多数回該当44,000円] 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から[多数回]該当となり、上限額が下がります。 |
申請に必要なもの
- 福祉医療費受給券
- 助成対象者のマイナンバーまたは健康保険の資格確認書等(入院の場合のみ)
- 通帳またはキャッシュカード
- 領収書(コピー可)
- 高額療養費、附加給付等の支給決定通知書(該当する方のみ。該当する場合、加入されている健康保険からの支給額が確定されてからのお支払いとなります。)
- 印鑑(申請者自署の場合は不要)
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。
6.お子様が入院されたとき(子ども医療費助成)
彦根市に住民登録があり、健康保険に加入しているお子様が入院された場合は、いったん医療費(保険診療内)の自己負担分を支払い、後日、保険年金課または支所・各出張所で払い戻しの手続き(償還払いの申請)をしてください。
入院医療費のみが助成対象となる期間が異なりますので、該当されるお子様は償還払いの申請をしてください。
- 平成30年4月から令和5年3月診療分まで→該当する診療月において、小学校4年生から中学3年生までのお子様
- 令和5年4月診療分から→該当する診療月において、中学生のお子様
- 令和6年4月診療分から→該当する診療月において、高校生世代のお子様
申請に必要なもの
- 領収書(氏名、入院日数、保険点数、領収金額、領収日、医療機関名の記載があるもの)
- マイナンバーまたは健康保険の資格確認書等(入院された助成対象児童のもの)
- 通帳またはキャッシュカード
- 高額療養費、附加給付等の支給決定通知書(該当する方のみ。該当する場合、加入されている健康保険からの支給額が確定されてからのお支払いとなります。彦根市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている場合は不要です。)
- 印鑑(申請者自署の場合は不要)
- 請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。
- 障害、ひとり親家庭の受給券をお持ちの方は、その制度で助成を行います。
更新日:2024年12月02日