自転車等の安全利用の促進

更新日:2024年12月06日

HP番号: 26768

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

令和6年11月1日から、自転車の携帯電話(スマホ)等を使用しながらの運転や、酒気帯び運転等が罰則付きの違反となります。

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化チラシ

チラシ裏面(新しく罰則が整備されました)

自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

道路交通法第63条の11(令和5年4月1日以降)

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車ヘルメットの着用状況による致死率

自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合の約2.2倍も高くなっています。(平成29年~令和3年 警察庁資料より)
ヘルメットを着用して頭部を守ることが重要です。

自転車安全利用五則

内閣府チラシ(自転車交通安全講座)チラシ(自転車安全利用五則(1車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認3夜間はライトを点灯、4飲酒運転は禁止、5ヘルメットを着用。危険な「ながら運転」はやめましょう。自転車運転者講習制度(危険な違反行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、都道府県公安委員会の命令により、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。もしも事故を起こしてしまったら、1けが人の救護、2道路上の危険防止、3警察への通報、4相手の確認、5保険会社への連絡。これらの措置を市内で現場から立ち去ると、ひき逃げなどになり、厳しい罰則を受けることもあります。普段から点検・整備を忘れずに。点検整理のポイントは「ぶたはしゃべる」ブレーキ、タイヤ、反射材、車体、ベル課外事故で問われる責任を理解する。自転車は車の仲間(軽車両)です。交通ルールに違反して事故を起こせば、自転車運転者は加害者として刑事上の責任が問われるほか、民事上の損害賠償責任も生じます。未成年者が加害者として高額な賠償金の支払いを求められたケースもあります。自転車事故は絶対に起こさない、事故の被害者にも加害者にもならないという強い決意で安全運転に努めましょう。自転車保険等で事故のリスクに備えよう。自転車による課外事故で高額な賠償金の請求が相次いでいる社会状況などを背景に、自転車事故に備える自転車損害賠償責任保険等への加入を条例で義務付ける都道府県が増えています。万が一の事故に備えて、自転車保険等には必ず加入しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 交通政策課

電話:0749-30-6134
ファックス:0749-24-8517

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