ひこね市民アクション応援補助金

更新日:2026年05月20日

HP番号: 30159

市民団体が自主的かつ自立的に行う社会貢献を目的とした活動の促進を図るため、団体の設立、活動内容の向上等に要する経費について、予算の範囲内で「ひこね市民アクション応援補助金」を交付します。申請をご検討される場合は、まちづくり推進課へご相談ください。

「市民活動」とは

不特定多数のものの利益の増進に寄与するために、市民団体が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動のことです。

補助対象者(団体)

市内に活動の拠点を有し、規約、会則、定款等に基づき活動をしている(活動をする予定の)団体であること。

補助金の種類(対象事業および経費)

スタートアップ事業補助金

新たに団体を設立するために必要な経費および交付申請を行う年度内の活動に要する経費

ステップアップ事業補助金

団体の運営力の強化または活動内容の向上のため、専門家、有識者、技術者等の外部人材を活用するための経費

補助対象要件

補助対象要件

補助対象事業

補助対象要件

スタートアップ

事業

(1) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

ア 補助金の交付申請時において、設立後1年を経過しない団体であること。

イ 団体設立予定者にあっては、補助金の交付申請を行う年度内に団体を設立すること。

(2) 団体の設立に係る事業で、備品の購入、広報その他の市長が団体の設立に必要と認めるものであること。

ステップアップ

事業

(1) 団体の運営力の向上または活動内容の向上に資する事業であること。

(2) 補助金の交付申請を行う年度に新たに実施する事業(経常的に実施する事業を除く。)であること。

共通

(1) 主として市内における活動に寄与する事業であること。

(2) 主として市民を対象とする活動に寄与する事業であること。

(3) 国、県、地方公共団体その他の機関の類似の補助金等の交付を受けない事業または受ける予定のない事業であること。

(注意)

  • スタートアップ事業に係る補助金の交付は、同一の補助対象団体につき1回限りとする。
  • ステップアップ事業に係る補助金の交付は、同一の補助対象団体につき3回限りとする。
  • 同一の補助対象団体が補助金の交付を受けることができる事業は、同一の年度につき1件とする。

補助金の額

補助金の額

補助対象事業

補助金の額

上限額

スタートアップ

事業

補助対象経費の2分の1以内の額

100,000円

ステップアップ

事業

補助対象経費の2分の1以内の額

50,000円

申込方法

ファックス、メール、窓口、郵送のいずれか

申請様式(ダウンロード可能)

スタートアップ事業補助金関係様式

ステップアップ事業補助金関係様式

共通様式

申請から交付までの流れ

スタートアップ事業補助金

  1. 事前相談
  2. 申請(交付申請書:設立計画書、事業予算書、暴力団排除に係る誓約書兼同意書)
  3. 交付決定通知
  4. ​​設立、事業実施
  5. 実績報告(実績報告書:設立報告書、事業収支決算書)
  6. 補助金交付

ステップアップ事業補助金

  1. 事前相談
  2. 事業実施
  3. 申請(交付申請書兼実績報告書:事業報告書、事業収支決算書、団体概要書、暴力団の排除に係る誓約書兼同意書)
  4. 交付決定通知
  5. 補助金交付

申込期限

  • スタートアップ事業補助金
    • 事前相談:令和8年9月30日(水曜日)
    • 申請 :令和8年12月28日(月曜日)
       
  • ステップアップ事業補助金
    • 事前相談:令和8年9月30日(水曜日)
    • 申請 :令和9年2月26日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

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