「彦」の換金について
地域通貨「彦」の使い道のひとつに『登録市民団体への寄附』があります。
さらに登録市民団体は、寄附等により取得した「彦」の換金を受けることができます。
つまり、「彦」の寄附を受けて換金をすれば、団体・グループそれぞれの活動のための資金として活用することができる仕組みとなっています。
この寄附を受けるためには、あらかじめ市に市民団体登録をしておく必要がありますが、登録申請の新規受付は、令和7年3月31日で終了しております。
「彦」の換金手続(時期・方法)
団体に寄附された「彦」の換金手続は随時受付していますが、1団体につき換金申請は1年度内に2回までです。
「地域通貨「彦」換金申請書」および「地域通貨「彦」換金請求書」の必要事項を記入し、受付窓口へ提出してください。後日、換金額決定通知書を送付し、指定口座に決定した額を振り込みます。(1彦=1円とします)
換金申請書は受付窓口のほか支所、各出張所にもあります。
また、こちらからもダウンロードできます。
添付ファイル
地域通貨「彦」換金申請書 (PDFファイル: 55.6KB)
地域通貨「彦」換金申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
地域通貨「彦」換金請求書 (PDFファイル: 84.5KB)
地域通貨「彦」換金請求書 (Wordファイル: 48.0KB)
申請時に必要なもの
- 換金を受ける分の地域通貨「彦」
- 通帳の写し
「彦」については、指定の期間内に、活動報告書をご提出いただいた参加登録者個人に対して、市から交付します。ただし、団体で交付手続の取りまとめをしていただくことも可能ですので、くわしくはまちづくり推進課まで問い合わせてください。
更新日:2025年04月01日